薬剤師の“わ”ニュース(3/10)Vol.81

今回のトピックはこちら

アレグラ錠が選定療養の対象外に

4月からも電子処方箋の補助金が活用できます!

③OTC類似薬とは

薬剤師の“わ”ニュ~スです😆

先週一週間(3/3~3/9)の出来事の中から、「薬剤師」に関係がある記事について、編集者の独断と偏見でピックアップして毎週月曜日の朝8時ごろに配信します❗️

独断と偏見なのでご意見は受け付けません!

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アレグラ錠が選定療養の対象外に

もうすっかり落ち着いた「選定療養」

令和6年10月からスタートした制度ですが、スタート前は自己負担分が増えるなど話題になっていましたが、始まれば特に大きな問題はない様子ですよね🤔

制定療養では、先発医薬品と後発医薬品(最高価格)の価格差の4分の1相当の特別の料金が発生しますが、ロキソニン錠など置換率が50%以上の医薬品でも価格差が無い医薬品は、選定療養の対象外でした。

<選定療養の対象条件>
・後発品初収載の翌月から5年経過
・後発品への置換率が50%以上
・いずれの後発品よりも薬価が高い

しかし、2025年4月の薬価改定により、先発医薬品と後発医薬品で価格差が生じることにより、ロキソニン錠のように新たに選定療養の対象となる医薬品があります!
#ロキソニン錠が2025年4月から対象になります

一方で、選定療養の対象外となる医薬品もあります。

例えば「アレグラ錠60mg」

2025年4月より薬価が24.3円→20.4円になりますが、後発医薬品のフェキソフェナジン錠60mgの薬価は10.4円~28.7円です(※薬価サーチ調べ)
#倍も違うの?

選定療養の特別の料金は、先発医薬品と後発医薬品(最高価格)の価格差の4分の1相当なので、先発医薬品より最高価格の後発医薬品の方が価格が高いアレグラ錠60mgは選定療養の対象外となります😵

今まで「先発品を選択すると、後発品との差額の1/4の自己負担が発生します」と説明していた先発医薬品の一部が

2025年からは自己負担が発生しなくなります😅

自己負担が発生するなら「後発医薬品にします」と言われていた患者さんは、どのような選択をするのでしょうか?

詳しくはこちら
・長期収載品の処方等又は調剤に係る選定療養の対象医薬品について


②4月からも電子処方箋の補助金が活用できます!

電子処方箋の導入について、皆さん補助金を活用されてますよね!

ただ、4月以降に開局する薬局では、これらの補助金が活用できなかったのですが…😭

今回、電子処方箋の導入費補助要件が「令和7年9月までに電子処方箋を導入した施設」に延長されるようです!

電子処方箋の普及状況について

2025年夏頃には、概ね全ての薬局での導入が見込まれていますが、「残された課題」として、医療機関への普及率が1割弱…
#残された課題じゃなくて、課題の本丸やろ!

この残された課題の対策の1つとして、令和7年9月までに電子処方箋を導入した施設を補助対象とすると延長されました。

2025年4月以降に開局を予定されていた薬局には朗報ですね!

これ、補助金が無くなったら、今後は当然ですが開局費用の一部になるんですよね
#補助は続いてほしいな~

詳しくはこちら
・第4回電子処方箋推進会議 資料


③OTC類似薬とは

OTC類似薬」という言葉をご存じですか?

OTC医薬品とは別に、最近、業界紙で目にするワードです。

ある政党がOTC類似薬の保険適用除外を主張しており、話し合いの場が設けられる方向で進んでいるようです。
#政治はあまり詳しくないですが

毎回、シップ剤の保険適用外が話に上がりますよね

ある政党によるとOTC類似薬とは

「医療用医薬品ではあるが処方箋医薬品ではないため、本来は公的保険の対象にならないが、厚労省の処方箋使用の推奨通知により、実態として公的保険の対象になっている医薬品をOTC類似薬という。」とあります。

処方箋医薬品以外の医療用医薬品=零売で販売ができる医薬品、という事ですね

医薬品を諸外国のように、処方箋が必要な「処方箋医薬品」と処方箋が必要ない「OTC医薬品」に分類するとの考えから

零売で販売ができる医療用医薬品を、OTC類似(処方箋が必要ない)薬としているようです。

OTC類似薬の保険適用除外を進める上で、OTC類似薬がOTC医薬品より優れている点として2つあげています。

①価格が10分の1程度

※参考資料より作成

OTC医薬品の価格は、医療用医薬品に比べると市場が小さいことと、CMに有名人を起用するなど広告宣伝費にお金をかけているので、医療用医薬品と比較すると10倍以上の値段になっています。

公定価格での販売だと薬価差の利益しかないので、単純に比較はできませんが、それでもOTC医薬品よりは価格が安いということです。

②効能がOTC類似薬の方が優れている

「効能は、OTC類似薬の方がOTC医薬品よりも優れている場合が多い」とありますが、当然ですよね😅

一般的にリスクが低い有効成分がOTC医薬品になる傾向があるので、リスクが低い分、効能も弱くなります。

OTC医薬品は、医療用医薬品と同一成分でも有効成分の含有量が少ないことが多いので

一般的に効能は有効成分量に比例することから、効能も低くなります。

処方箋医薬品以外の医療用医薬品に対して、やむを得ない場合を除き処方箋を必要と定める薬機法の改正案が提出され、原則、零売が出来なくなります。

しかし一方で、OTC類似薬の保険適用除外の話が進んでおり、保険適用は除外なのに処方箋が必要という、ちょっと変な仕組み?に話が進んでいる感があります😅

今までにも、何度も取り上げられては進まない「保険適用除外」
#頑張ってシップ剤の制限63枚

今回はどうなるのでしょうか?

詳しくはこちら
・「OTC類似薬」議論のポイント(日本総研)


④ 新サービスのご紹介

あと1日だけ働いて稼ぎたい」、「勉強ができる薬局で働きたい」など、様々な理由で、あと少しだけ働きたいと考えている薬剤師さんは多いと思います。

しかし、希望するような条件で働ける薬局の求人はなかなか見つかりません😅

そこで、「もっと働きたい薬剤師」と「働ける薬局」のマッチングをサポートするために「シェアワーク」というサービスを始めました!

こんな薬剤師の方におススメです!

 ・独立を目指していて、他の薬局で勉強したい方
 ・病院で働いていて、保険薬局でも働いて収入を増やしたい方
 ・パートタイム勤務で、あと1日多く働きたい方
 ・(副業可の会社で)MRとして働いて、将来のために薬局業務を経験したい方
 ・大学教員で、臨床経験を学ぶために保険薬局を探しておられる方

薬剤師の“わ”のブログの「シェアワーク」のページに、薬剤師とマッチングしたい薬局(企業)の情報と働きたい薬剤師の情報が掲載されてます。

働きたい薬局が見つかればお繋ぎします。

ご質問等は、薬剤師の“わ”公式LINEにお願いします😃

薬剤師の“わ”ニュース(3/3)Vol.80

今回のトピックはこちら

電子処方箋により調剤する体制

施設基準の届出

③マイナ保険証利用率の実績期間

薬剤師の“わ”ニュ~スです😆

先週一週間(2/24~3/2)の出来事の中から、「薬剤師」に関係がある記事について、編集者の独断と偏見でピックアップして毎週月曜日の朝8時ごろに配信します❗️

独断と偏見なのでご意見は受け付けません!

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※ニュースの情報をご活用される場合は、必ず皆さんの責任の元で情報を取得し、日々の業務にご活用ください

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4月1日よりスタートする見直しが行われた「医療DX推進体制整備加算等(以下、医療DX加算)」について

今回、医療DX推進体制整備加算の取扱いに関する疑義解釈資料の送付について(その1)が発出されましたので、ポイントに分けてご紹介します!

詳しくはこちら
・医療DX推進体制整備加算の取扱いに関する疑義解釈資料の送付について(その1)


電子処方箋により調剤する体制

電子処方箋により調剤する体制に関して、2つ問いがあげられています。

①電子処方箋により調剤する体制とは
②電子処方箋管理サービスへの速やかな登録

①電子処方箋により調剤する体制とは

医療DX加算の要件に「電子処方箋により調剤する体制」とありますが、何をもってその体制の要件を満たしていると言えるのか?

①電子処方箋管理サービスへ登録していることと、②厚生労働省が示すチェックリストを用いた点検が完了していること

この2つをもって、「電子処方箋により調剤する体制」を有しているとなります。

「①電子処方箋管理サービスへ登録」については、後ほど詳しく説明します。

「②厚生労働省が示すチェックリストを用いた点検」については、薬剤師の“わ”ニュース Vol.70で紹介しましたが、皆さん点検完了を報告していますよね?

2025年2月23日時点で、薬局は41,030件が掲載されています。

約2万の薬局は算定できない?

まだ点検完了の報告をしていない薬局は、急いで行いましょう!

②電子処方箋管理サービスへの速やかな登録

「①電子処方箋管理サービスへ登録」について、詳しくは薬剤師の“わ”ニュース Vol.77をご確認ください。

電子処方箋管理サービスへ登録について、速やかに登録とあり、「速やか」とはどのくらいを速やかいうのかな?と思っていましたが…

結論は、処方箋が調剤済みになった日です。

処方箋を受け取り、調剤済みとなった日に電子処方箋管理サービスへ登録する必要があります。

詳しくはこちら
・電子処方せん、電子処方せんのリフィル処方せんに対応している医療機関・薬局はこちら


②施設基準の届出

施設基準の届出について、ポイントは3つ

①既に医療DX加算を算定している
②電子処方箋による調剤体制あり
③電子処方箋による調剤体制で経過措置利用

①既に医療DX加算を算定している

令和7年3月31日までに医療DX加算を算定している薬局は、届出直しは必要ありません。

すでに医療DX加算を算定している薬局については、ポータルサイトから送られてくる利用率の結果に合わせて、加算1~3を毎月変更します。

②電子処方箋による調剤体制あり

「電子処方箋システムにより調剤する体制」が絶対条件なので、電子処方箋を調剤する体制がない薬局は、医療DX加算を算定できないので辞退が必要です。

③電子処方箋による調剤体制で経過措置利用

「電子処方箋システムにより調剤する体制」については、経過措置が設けられていました。

経過措置を利用していた(様式 87 の3の6の4を空白(導入予定)で提出している)薬局は、電子処方箋が調剤できる体制になり、引き続き医療DX加算を算定する場合は、届出が必要になります。

・4月1日までに届出書を提出済み
・4月末日までに要件審査を終え届出の受理が行われている

上記の2つの条件を満たした場合は、4月1日に遡って算定することがきます。


③マイナ保険証利用率の実績期間

利用率については、基本は、算定する月の3月前のレセプト件数ベースマイナ保険証利用率を用いることになっていますが
#4月であれば1月の利用率実績

算定月の3月前のレセプト件数ベースマイナ保険証利用率に代えて、その前月又は前々月の利用率を用いることができます。
#4月であれば、2024年12月、11月の利用率実績

結論、算定月の3月前~5月前の利用率実績を用いることができます。

ポータルサイトから利用率の最高値が送られてくるので、それを元に加算を変更すれば問題なりません😆


④ 新サービスのご紹介

あと1日だけ働いて稼ぎたい」、「勉強ができる薬局で働きたい」など、様々な理由で、あと少しだけ働きたいと考えている薬剤師さんは多いと思います。

しかし、希望するような条件で働ける薬局の求人はなかなか見つかりません😅

そこで、「もっと働きたい薬剤師」と「働ける薬局」のマッチングをサポートするために「シェアワーク」というサービスを始めました!

こんな薬剤師の方におススメです!

 ・独立を目指していて、他の薬局で勉強したい方
 ・病院で働いていて、保険薬局でも働いて収入を増やしたい方
 ・パートタイム勤務で、あと1日多く働きたい方
 ・(副業可の会社で)MRとして働いて、将来のために薬局業務を経験したい方
 ・大学教員で、臨床経験を学ぶために保険薬局を探しておられる方

薬剤師の“わ”のブログの「シェアワーク」のページに、薬剤師とマッチングしたい薬局(企業)の情報と働きたい薬剤師の情報が掲載されてます。

働きたい薬局が見つかればお繋ぎします。

ご質問等は、薬剤師の“わ”公式LINEにお願いします😃