薬剤師の“わ”ニュース(3/16)Vol.134

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賃上げ支援の給付金事業を解説!

R8年度6月1日より「調剤ベースアップ評価料」がスタートしますが、皆さんの薬局ではどのような対応をされるご予定ですか?

チェーン薬局の本部職やマネージャーの方、そして40歳以上の薬剤師や管理薬剤師まで評価料の対象外と言われています。

今回は、6月1日から始まるベースアップ対応の話ではなく、ベースアップ対応にも繋がる「賃上げ・物価上昇に対する支援事業」についてご紹介します。

こちらはVol.132でも取り上げましたが、今回はパターン別に分けて対応をご紹介します。

ただし、これは編集者が通知等を読んで解釈した内容になります。

様々な追加情報が発表されており、今後内容が変更されることがあります。

必ず、今回の事業について対応される方は、ご自身でもお読み頂き、皆さんの責任の元でご対応をお願い致します。

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原則のルール:R7年12月からベースアップした薬局

今回の給付金を受けるためには、原則、R7年12月~R8年5月までベースアップを行い

継続してR8年6月以降もベースアップを維持または拡大することが求められます。

R8年6月からでは遅いので、早くからベースアップをして欲しいとの思いがあるのでしょう。

ただ、報酬改定によるベースアップ評価料が入るのがR8年6月からなので、それまでの期間(R7年12月~R8年5月まで)のベースアップに対して給付金を支給するというのが、原則のルールになっています。

でも、この事業が発表されたのはR8年に入ってから

R7年12月からのベースアップが求められても、もう対応できない!

そういった薬局向けに別の対応方法が用意されています。


R8年4月から昇給を予定していた薬局

R8年4月から昇給を予定していた薬局もあるかと思います。

しかし、そのような薬局は今回の給付金を受けることができないのですが、救済方法が提示されています。

R7年12月~R8年3月までの4ヶ月間のベースアップ分を、一時金としてR8年3月中に支給することで、R7年12月~R8年3月にベースアップしたことにしてあげますよ!ということです。

そして、R8年4月と5月もベースアップをして、ベースアップ評価料が始まる6月以降も維持または拡大する。

ベースアップする必要があった過去4カ月分を一時金で払うことで、原則ルールと同じ状況にするということです。

これで4月からベースアップを予定していた薬局も給付金を受けれるでしょう。ということですね!

しかし、このような薬局もあると思います。

R7年4月に昇給したけど、R7年12月にもベースアップしないといけないの?


R7年12月以前に昇給した薬局

R7年度中に昇給した薬局は、R7年12月から更にベースアップしないといけないのか?

ベーズアップ自体は、各薬局ごとで決めることであり、したければしたら良いし、したくなければしなければよいことですが・・・

そうは言っても、各薬局がベーズアップしたことを一定レベルで評価しましょうというのが、今からご紹介する対応になります。

R7年3月31日時点の賃金水準と比較して2.0%を上回ってベーズアップを実施した場合は、原則のルールである「R7年12月~R8年5月までベースアップ」について、どうなるかというと

2%を超えていたら12月からベースアップしていることにします。そして2%を超えた部分について、給付金の対象にします。となります。

例えば、R7年4月に3.5%のベースアップを行った場合。

2%を超えているので、2つ目に紹介した過去分(R7年12月~R8年3月)の一時金の対応は必要なく、2%を超えた1.5%分に対して、本事業の給付金を充てることができます。

この2%は何かというと、R6年度診療報酬改定で求められたR7年度のベースアップ率になります。

診療報酬改定の医科分では、ベースアップ評価料がR6年度から始まっており、今回ご紹介した事業はその続きになっています。

よって薬局側からすると突然発表された給付金事業として捉えられ、対応もイレギュラーに感じると思います。

2つ目に紹介した対応方法は、ほぼ薬局のためのルールになっていると思います。

詳しくはこちら
・医療機関等における賃上げ・物価上昇支援事業について 


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薬剤師の“わ”ニュース(3/9)Vol.133

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令和8年度調剤報酬改定(告示)

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令和8年度調剤報酬改定(告示)

3月5日にR8年度調剤報酬改定の告示が発表されて、各加算の要件などが出ました。

R8年度調剤報酬改定は全体を通して、薬局ビジョンにある「立地から地域へ」を強く意識した内容になっています。

R6年度と変更がある加算をピックアップしてご紹介します。

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拍子抜けのDX加算

R8年3月から利用率実績がさらに厳しくなった医療DX推進体制整備加算!

一番点数が高い加算1は利用率70%以上が求められます。

R8年度の改定では、答申でDX加算の点数が1本化することは伝えられていましたが

マイナ保険証の利用率基準が何%になるのかは分かっていませんでした。

今回、名称が「電子的調剤情報連携体制整備加算」となり、求められる利用率は30%以上になります。

点数は8点で現在の利用率50%以上と同じ点数になります。

算定基準が低くなったのは良いことではありますが、この変更は何なのでしょうか?

ただマイナ保険証の提示がないとレセプト請求時に薬局側では困ることがあるので、引き続き提示の声かけは必要になります!

詳しくはこちら

・令和8年度診療報酬改定について


お薬手帳上で巻き起こる「かかりつけ」同意取得争奪戦

R8年度改定の重要なキーワードである「かかりつけ薬局・薬剤師」

R6年度の調剤報酬では同意書の記載が求められましたが、R8年度では同意の取得手段が改められます。

同意書ではなく、患者やその家族から「かかりつけ薬剤師」の同意を得たら、お薬手帳に必要事項を記載することに改められました。

「かかりつけ薬剤師」の同意を得たら、必要な項目をお薬手帳に記載して、薬剤師名の隣に「かかりつけ」の文字を記入します。

そして、該当ページのコピーなどを薬局で保管する必要があります。

患者さんが同意書に必要事項を記載するのではなく、説明後に薬局側で対応する形式に変わり、今までよりも同意取得のハードルが低くなります。

原則として、別の保険薬局のかかりつけ薬剤師の氏名が記載されている手帳に上書きしてはならないこと」となっています。

しかし、患者さんの同意があればかかりつけ薬剤師を変更することは可能なので、今後、お薬手帳上でかかりつけ薬剤師の争奪戦が巻き起こされると思います!


薬剤師の士気を下げる服用薬剤調整支援料2の要件

SNSで様々な意見が言われている「服用薬剤調整支援料2」

かかりつけ薬剤師しか取り組むことができず、かかりつけ薬剤師を評価する点数と言われていましたが

服用薬剤調整支援料2の算定要件を見ると

「服用薬剤調整支援料2の算定に当たっては、服用薬剤総合評価を行うために必要な研修を修了したかかりつけ薬剤師が服用薬剤総合評価を行うこと。」となっています

必要な研修とは何なのか?

必要な研修を修了したかかりつけ薬剤師とは、日本老年薬学会の提供する老年薬学服薬総合評価研修会を修了したかかりつけ薬剤師又は日本老年薬学会が定める老年薬学認定薬剤師であるかかりつけ薬剤師

つまり、日本老年薬学会に関係する何らかに認定を取得している薬剤師ということです。

ちなみに、老年薬学認定薬剤師は215名、老年薬学指導薬剤師は26名おられるようです。

ある特定の学会が調剤報酬の加算要件に関与することは、私としては良いイメージを抱きません。

現在の認定・指導薬剤師の方がポリファーマシーなどに取り組まれて、その他の薬剤師と比べて明確な何らかのエビデンスを出しておられるなら、必要な研修と言えると思いますが

そうでなければ、なぜこの学会が選ばれたのかが不明です。

認定・指導薬剤師を取得されていなくても、ポリファーマシーに積極的に取り組まれている薬剤師は沢山いるし、点数ありきではないですが、薬剤師の士気も下がると思います。

詳しくはこちら
・日本老年薬学会 老年薬学認定薬剤師一覧

・日本老年薬学会 老年薬学指導薬剤師一覧


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