薬剤師の“わ”ニュース(4/6)Vol.137

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ベースアップ評価料に関する疑義解釈

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ベースアップ評価料に関する疑義解釈

令和8年度調剤報酬改定の疑義解釈その2が発表されました。

今回は、その中でも「ベースアップ評価料」に関する内容を取り上げます。

ベースアップ評価料に関する疑義の回答は、「看護職員処遇改善評価料及びベースアップ評価料関係」の別添2に記載されています。

そのため、一見すると薬局向けの回答ではないように思われるかもしれませんが、調剤ベースアップ評価料についても別添2に記載されていることから、ベースアップ評価料全体に対する回答と考えています。

最終的な判断については、皆さんにお任せします。

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支払い実績はいつから必要?

6月1日からベースアップ評価料がスタートしますが、支払い実績はいつから必要になるのでしょうか。

「6月に支給すればよいのか、それとも4月からベースアップが必要なのか?」という点についてですが、回答としては「5月の支給実績」が必要になります。

疑義解釈では、「届出(6月1日)前の1月における給与の支払い実績」とされています。

多くの薬局では、4月分の給与を5月に支給していると思われますので、4月にベースアップを実施し、5月にベースアップ後の給与額を支給するという対応で問題ありません。

詳しくはこちら
・疑義解釈資料の送付について(その2) (事務連絡:令和8年4月1日)


必ずしも3.2%アップは必要ではない

ベースアップの基本的な考え方として、国の資料では対象薬剤師のベースアップの割合を「+3.2%」と示しています。

しかし、ベースアップ評価料の収入をすべて活用しても、3.2%の引き上げが実施できない場合はどうすればよいのでしょうか。

これについての回答では、3.2%を達成できない場合であっても、ベースアップ評価料は算定可能とされています。

ベースアップ評価料の収入をすべて賃金アップに充てていれば、3.2%という数値そのものにはこだわる必要はありません。

スタッフ数が多く、ベースアップ評価料の収入だけでは薬局側の持ち出しが発生してしまう場合には、これは朗報といえます。

重要なのは、ベースアップ評価料による収入を薬局の利益として計上せず、確実に賃金アップに充当することです。


調剤業務を行う本部職員は対象者

ベースアップ評価料については、「対象者」が大きな話題になっています。

管理薬剤師が対象外となることから、対応を検討している薬局も多いと思われますが、
対象外となるのは管理薬剤師だけではありません。

本部職員やエリアマネージャーなど、薬局で日常的に調剤業務に従事していない職種も対象外となります。

しかし、疑義解釈においては、調剤業務を行っている本部職員やエリアマネージャーは対象者になると回答が示されました。

チェーン薬局では、本部職員やエリアマネージャーが管理薬剤師の上位職として位置づけられることが多いですが、調剤業務に従事している場合には対象者として扱われるようです。

4月から本部職員やエリアマネージャーへ昇格された方にとっては、朗報といえるでしょう。


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薬剤師の“わ”ニュース(3/30)Vol.136

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R8年度調剤報酬改定の疑義解釈その1

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R8年度調剤報酬改定の疑義解釈その1

令和8年度調剤報酬改定の疑義解釈が発表されました。

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管理薬剤師ベースアップ対象外は当然かも

今、R8年度の改定で一番注目されているのが「ベーズアップ評価料」ではないでしょうか?

賃上げ支援の給付金事業をお合わせて、対象者や金額で迷われている経営者も多いと思います。

令和6年度の改定でも、賃上げに対する引き上げは行われました。

薬局に対して、職員の賃上げを実施することを踏まえて調剤基本料が引き上げられています。

ただし、病院や診療所のように「ベーズアップ評価料」という加算ではなく、報告も必要ありませんでした。

しかしR8年度改定では、しっかりと職員の賃上げに活用して欲しいという国の思いもあり、調剤報酬でも「ベーズアップ評価料」という加算になったと考えられます。

問題はベーズアップ評価料の対象者です。

薬局の事務員は制限なく全員が対象になりますが、薬剤師は40歳未満が対象となります。

年齢については、令和6年度の改定でも発表されていました。

今回問題なのが「管理薬剤師」です。

管理薬剤師は「対象とはならない。」となっています。

管理者に分類されるということでしょう。

医薬品医療機器等法第8条の1では

「薬局の管理者は、・・・その薬局に勤務する薬剤師その他の従業者を監督し、・・・、その他その薬局の業務につき、必要な注意をしなければならない。」

第8条の2では

「薬局の管理者は、保健衛生上支障を生ずるおそれがないように、その薬局の業務につき、薬局開設者に対し、必要な意見を書面により述べなければならない。」

とあり、管理薬剤師には医薬品医療機器等法において「管理者の義務」が定められており、相応の責任を伴う立場になります。

しかし、チェーン薬局など薬局の出店のために若くして管理薬剤師になったり、管理薬剤師の上にエリアマネージャーや役員がいたりと

管理薬剤師の本来の立場が軽視されているのが現状です。

そのため、管理薬剤師が今回のベーズアップ評価料の対象外になったことに対して、様々な議論が出ていますが、本来の立場から考えると当然なのかもしれません。

とは言っても、現実問題として管理薬剤師のベースアップの有無で、今後の薬局経営に少なからず影響が出そうなのは、経営者の共通の認識だと思います。

またSNS等で騒ぎになりそうですね。

詳しくはこちら
・令和6年度診療報酬改定と賃上げについて~ 今考えていただきたいこと(薬局)~

・令和8年度診療報酬改定について:疑義解釈資料の送付について(その1)


地薬体の実績要件ほぼ変更なし

地域支援・医薬品供給対応体制加算(以下、地薬体加算)の実績要件については、「地域支援体制加算からほとんど変更がないでしょ」というのが国の意見のようです。

上図:地域支援体制加算の実績要件、下図:地薬体加算の実績要件

「服用薬剤調整支援料」がR8年度の要件から外れて名称が変わった要件はありますが、意図や目的はほぼ同じで、実績回数は全く変わりません。

よってR6年度の実績要件をしっかりと取り組めば、名称変更後のR8年度の実績要件とみなして良いということになります。


医療DX加算を算定している薬局は届出不要

今まで頑張ってきたのは何だったんだろうと考える医療DX推進体制整備加算(以下、医療DX加算)。

R8年度改定では、名称が変わり要件であるマイナ保険証利用率は30%以上になります。

現在、医療DX加算は70%で10点、50%で8点、30%で6点となっています。

よって、医療DX加算を算定できている薬局は最低でもマイナ保険証利用率が30%以上のため、R8年度改定に伴う届出は不要になります。

マイナ保険証に関する話題として、健康保険証の廃止に伴う経過措置が3月末までとなっていましたが、7月まで延長になることが発表されました。

「(7月末から)さらに延長することは考えていない」と上野賢一郎厚労相が発表されたそうですが、どうなんでしょうか?

マイナ保険証の使用が嫌な方は資格確認書を使用することができますが、それでは健康保険証と何が違うのでしょうか?

現在のマイナ保険証の利用状況を考えると、マイナ保険証利用率が30%以上で加算を算定できることは薬局にとってはありがたいかもしれませんね。


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