薬剤師の“わ”ニュース(1/7)

薬剤師の“わ”ニュ~スです😌

まず、令和6年能登半島地震により被災された皆さまに心からお見舞い申し上げます。

先週一週間(12/31~1/6)の出来事の中から、「薬剤師」に関係がある記事について、編集者の独断と偏見でピックアップして毎週日曜日に配信します❗️

独断と偏見なのでご意見は受け付けません!

すき間時間を利用して、サクッと先週一週間の情報をGETしましょう!

※ニュースの情報をご活用される場合は、必ず皆さんの責任の元で情報を取得し、日々の業務にご活用ください

今回のトピックはこちら

医薬品を供給する役割を担う薬局には、災害時に伴う特例の対応が求められます。

今回の能登半島地震により発出された事務連絡をご紹介させて頂き、この機会に再度ご確認を頂ければと思います。

事務連絡の内容を私の理解で要約していますので、詳細についてはリンクから原文をご確認頂ければと思います。

詳しくはこちら
令和6年能登半島地震による災害に伴う医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律等に係る取扱いについて(令和6年1月2日 事務連絡)

薬局医薬品の取扱いについて(平成 26 年3月 18 日 薬食発 0318 第4号)

① 被災地における薬局運営

② 災害時における医薬品の供給

③ 被災地での調剤業務

① 被災地における薬局運営

災害等により被災し、薬局での業務ができない場合は、一時的に薬局と近接する建物などに仮設の薬局を設置して業務を行うことができます。

これらの業務については、都道府県知事の判断により、薬局の業務が保健衛生上支障が生じない範囲において認められます。

ポイントは3つ

① 仮説店舗の開設許可を新規に受けることは不要

② 一時的に「仮設薬局で業務を行うこと」、「復旧に要する期間」等について、薬局の開設者は届け出ること(参考様式あり)

③ ②の様式の届出期間は、原則は仮設薬局の業務開始前ですが、業務開始後、速やかに届け出ることもやむを得ない、とのことです。

② 災害時における医薬品の供給

1.処方箋医薬品

 ◆背景:受診困難、処方箋の受け取り困難

 ◆条件:医師等の処方箋なしに必要な処方箋医薬品を販売可能

 ◆その他:薬歴、お薬手帳、マイナンバーカードなどで服薬情報の確認に努めること

被災地の患者に対する処方箋医薬品の取扱いについては、「薬局医薬品の取り扱いについて」の第1の1の(2)“正当な理由について”の①に示されています。

2.医療用麻薬

 ◆背景:受診困難、処方箋の受け取り困難

 ◆条件:医師へ連絡し医療用麻薬の施用指示の確認ができた場合に交付可能

 ◆その他:譲り渡した医療用麻薬の品名、数量、譲渡先(患者名や個人情報など)を記録し、連絡を取った医師に報告

3.覚醒剤原料

 ◆背景:受診困難、処方箋の受け取り困難

 ◆条件:医師へ連絡し覚醒剤原料の施用指示の確認ができた場合に交付可能

 ◆その他:譲り渡した医療用麻薬の品名、数量、譲渡先(患者名や個人情報など)を記録し、連絡を取った医師に報告

4.向精神薬

 ◆背景:受診困難、処方箋の受け取り困難

 ◆条件:医師へ連絡し向精神薬の施用指示の確認ができた場合、または医師からの事前の包括的な施用指示(※)が確認できた場合

 ◆その他:譲り渡した医療用麻薬の品名、数量、譲渡先(患者名や個人情報など)を記録し、連絡を取った医師に報告

(※)例えば、被災者の患者の持参する薬袋等から常用する向精神薬の薬剤名及び用法・用量が確認できる場合に、当該向精神薬を必要な限度で提供することについて事前に医師等に了承を得ている場合等

③ 被災地での調剤業務

被災地以外の薬局の管理者が被災地で調剤業務などを行う場合

① 開設者が被災地に行った管理者以外の薬剤師に代行者を指定(責任の明確化)

② ①の場合に、薬局業務の継続について管理者の変更手続きを省略して差し支えない

③ 被災地での管理者の調剤業務等に都道府県知事の兼務許可は必要なく、業務を行った期間等を記録することで差し支えない。

④ 最後にお願い

新年明けまして、おめでとうございます🙇🏻‍♂️

薬剤師の“わ”は、病院、薬局、企業に関係なく、薬剤師の繋がり「輪」を創りたいとの思いから、研修会や交流会を定期的に開催しています❗️

多くの方にご参加いただきたい😆との思いから
薬剤師の“わ”の研修会は、毎回、日本薬剤師研修センターの単位(PECS)が取得できます。

研修参加費も低く設定しています(オンラインは無料)

今後も引き続き活動を行うためには、多くの方に研修会にご参加いただき、皆さんと一緒に盛り上げていくことが大切です❗️

少しでもご興味のある研修会やイベントがあれば、ぜひご参加をお願いします🙇🏻‍♂️

薬剤師の“わ”ニュース(12/31)

薬剤師の“わ”ニュ~スです😆

週一週間(12/24~12/30)の出来事の中から、「薬剤師」に関係がある記事について、編集者の独断と偏見でピックアップして毎週日曜日に配信します❗️

独断と偏見なのでご意見は受け付けません!

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※ニュースの情報をご活用される場合は、必ず皆さんの責任の元で情報を取得し、日々の業務にご活用ください

今回のトピックはこちら

① HPKIカードはもう要らない?

② 3年以内にスイッチOTC化

③ 1月20日交流新年会の告知

① HPKIカードはもう要らない?

皆さん、HPKIカードはお持ちですか?

電子処方箋を受け取るためにHPKIカードが必要ということで、急いで取得された方も多いのではないでしょうか

でも、もうHPKIカード……必要なくなります😭

河野太郎デジタル大臣が12月26日の会見で「これからはマイナンバーカードでも電子署名を付与できるようになる!」と発言されました。

医師が電子処方箋を発行するためにはHPKIカードを用いた電子署名を付与する必要があったのですが、それをマイナンバーカードでも出来るようにするということです。

国としては電子処方箋の運用を進めていきたいのですが、なかなか進んでいません🤔

12月17日時点で電子処方箋に対応している医療機関は、768施設(病院29施設、医科診療所739施設)と少なく、その理由の1つをHPKIカードの普及率が低いことと考えているようです。
#それは大きな問題ではないと思うけど

そこで、今一番デジタル庁が進めていきたいマイナンバーカードでも、電子処方箋の電子署名を付与できるようにするようです。

と、いうことで

HPKIカード…要りません😭

マイナンバーカードで電子署名に対応するためには、マイナポータルで事前申請を行う必要があります。

この事前申請のうち、医師向けの事前申請の受付は12月27日から始まったようです。

薬剤師向けの事前申請は、2024年1月下旬から受付がスタートします❗️

詳しくはこちら
医療等分野の電子署名利用申請について

② 3年以内にスイッチOTC化

規制改革推進会議は厚生労働省に対して、以下の内容を促しました。

令和5年末時点で、海外2か国以上でスイッチOTC化されている医薬品については、原則として3年以内(令和8年末まで)に日本でもOTC化することを目標として設定すること

海外のドラッグストアーに行くと、「こんな薬がOTCになってるの!」って思うかもしれません。

日本では処方箋が無いと手に入らない薬が、海外ではOTC医薬品として沢山売られています。

日本で過去3年間でスイッチOTC化されたのはたったの7成分のようで、この問題(スイッチ・ラグ)に対して、規制改革推進会議が厚生労働省にOTC化を進めるように促しました。

患者ニーズが高い医薬品について、最長20年以上もスイッチOTC化の遅れが生じていると報告されています。

色々な団体の力でなかなかOTC化は進みませんが
#どこの団体なんや

答申(※)ということなので、この意見がどうこうなるということではないですが、このような問題があるということですね!

※上司の問いに対して、意見を申し述べること。 また、諮問機関から行政官庁に対して意見を述べること。

詳しくはこちら
第18回規制改革推進会議 第61回国家戦略特区諮問会議 合同会議
規制改革推進に関する中間答申(案)

③ 1月20日交流新年会の告知

最後は、交流新年会の告知をさせていただきます!
#ネタが無いからではないよw

2024年1月20日(土)18時よりグランフロント大阪のうめきた広場で開催します。

現在の1次会参加は31名です。

2次会も1次会の会場近くで開催しますので、1次会の参加が難しいという方も、ぜひ2次会にご参加ください😆

2024年の「薬剤師の“わ”」のセミナーは1月27日(土)から始まります。

2024年もたくさんの「わ」をつくるために、研修会やイベントを開催しますので、皆さんのご参加をお待ちしております❗️

④ 最後にお願い

薬剤師の“わ”は、病院、薬局、企業に関係なく、薬剤師の繋がり「わ」を創りたいとの思いから、研修会や交流会を定期的に開催しています❗️

多くの方にご参加いただきたい😆との思いから
薬剤師の“わ”の研修会は、毎回、日本薬剤師研修センターの単位(PECS)が取得できます。

研修参加費も低く設定しています(オンラインは無料)

今後も引き続き活動を行うためには、多くの方に研修会にご参加いただき、皆さんと一緒に盛り上げていくことが大切です❗️

少しでもご興味のある研修会やイベントがあれば、ぜひご参加をお願いします🙇🏻‍♂️