薬剤師の“わ”ニュース(1/21)

薬剤師の“わ”ニュ~スです😆

先週一週間(1/14~1/20)の出来事の中から、「薬剤師」に関係がある記事について、編集者の独断と偏見でピックアップして毎週日曜日に配信します❗️

独断と偏見なのでご意見は受け付けません!

すき間時間を利用して、サクッと先週一週間の情報をGETしましょう!

※ニュースの情報をご活用される場合は、必ず皆さんの責任の元で情報を取得し、日々の業務にご活用ください

今回のトピックはこちら

① 日頃調剤している患者さん以外は零売はダメ?

② 20歳未満へのインターネット販売禁止

③ 要指導医薬品のオンライン販売が可能に?

今回は、「医薬品の販売制度に関する検討会」において、“零売”や“一般用医薬品の濫用”など、医薬品の販売制度に対して具体的な対応の方向性のとりまとめが出ましたのでご紹介します。
#ざっくりとなので、詳細は各自で確認してね!

詳しくはこちら
医薬品の販売制度に関する検討会とりまとめ概要資料
医薬品の販売制度に関する検討会とりまとめ

① 日頃調剤している患者さん以外は零売はダメ?

“零売”については、零売を主たる目的にしている「零売薬局」が増えて目立ってしまったために、規制されたのかな~と思っています。

【方策】のポイントは!

法令上、例外的にやむを得ない場合(※)に薬局での販売を認める。ということと

薬局での販売に当たっては、最小限度の数量とし、原則として、当該患者の状況を把握している薬局が対応することとし、薬歴の確認や販売状況等の記録を必要とする。です。

(※)やむを得ない場合とは、以下の2点

医師に処方され服用している医療用医薬品が不測の事態で患者の手元にない状況となり、かつ、診療を受けられない場合であって、一般用医薬品で代用できない場合

②社会情勢の影響による物流の停滞・混乱や疾病の急激な流行拡大に伴う需要の急増等により保健衛生が脅かされる事態となり、薬局において医療用医薬品を適切に販売することが国民の身体・生命・健康の保護に必要である場合

ポイントとなる「やむを得ない場合」として、2つあげられていますが、零売薬局に影響するのは①でしょう。

「やむを得ない場合」における販売に当たっては、原則として、必要としている医薬品を調剤した薬局や、継続して処方箋を応需するなど当該患者の状況を把握している薬局が販売することとあります。

日頃から医師の診察を受けていることが求められ、方策②にあるように、患者の状況を把握している薬局とあるので

例えば、日頃から処方箋を応需している患者さんの薬が、たまたま切れて無くなってしまい、明日は医療機関が休みなので薬を手に入れれない場合に、日頃調剤をしている薬局で最小限の数量を販売できる。という解釈でしょうか?
#勝手な妄想なので、判断は各自でお願いします

当該患者の状況を把握している薬局」や「医師に処方され服用している医療用医薬品」という文言は、零売を主たる目的にしている「零売薬局」に対してのメッセージのように思います。

② 20歳未満へのインターネット販売禁止

ニュースでもたまに話題になる医薬品の濫用に対して、濫用の恐れのある医薬品の販売方法が示されました。

【方策】のポイント!
薬剤師等が販売可否の判断に当たり必要な情報を確実に確認するため、対面又はオンラインによる販売を原則とする。

原則として小容量1個の販売とし、20歳未満の方に対しては複数個・大容量の製品は販売しない。

情報提供の徹底及び不適正な医薬品入手の防止のため、薬剤師等による情報提供や声掛けの実効性を高める観点から、直接購入者の手の届く場所に陳列しないこととする。など

今回議論になっているのは、インターネットの販売が一部禁止されたことです。

原則、対面又はオンラインによる販売で、20歳以上の方には対面又はオンラインによらない方法による販売も可能とあり、つまり20歳未満の者にはインターネットでの販売ができないということです。

また、20歳以上の方が小容量の製品1個のみ購入する場合は、対面又はオンラインによらない方法でも販売可能とのことで、複数購入する場合はインターネットでの販売ができません。

2013年、一般用医薬品のインターネット販売の原則禁止は違法として、最高裁で判決が出ましたが

インターネットでの販売の可能性は残しつつ、利便性については交代する形となりました。

これで医薬品の濫用は減るのでしょうか…
#減ったらいいな

③要指導医薬品のオンライン販売が可能に?

規制されるだけではなく、可能性が広がった内容もあります。

現在、要指導医薬品は対面でしか販売ができません。

しかし、医療用医薬品はオンライン服薬指導により、対面でなくても販売が可能です。

医療用医薬品は対面以外でも販売が可能なのに、要指導医薬品は対面のみというのは、少し違和感がありますよね?

ということで、【方策】としては

要指導医薬品についても、薬剤師の判断に基づき、オンライン服薬指導により、必要な情報提供等を行った上で販売することを可能とする。とあります。

また、スイッチOTCは、要指導医薬品から3年が過ぎるとインターネット販売が可能な「第1類」や「第2類」などに移行しますが

それが理由で、安全性や適正使用の観点からOTC化が進まない現状があります。

そこで、医薬品の特性に応じ、必要な場合には、一般用医薬品に移行しないことを可能とする。とあります。

要指導医薬品は薬剤師のみが販売可能であり、オンライン服薬による販売が可能になり、要指導医薬品へのスイッチOTC化が進めば、薬剤師の仕事の幅が広がる可能性があります。

④ 最後にお願い

薬剤師の“わ”は、病院、薬局、企業に関係なく、薬剤師の繋がり「わ」を創りたいとの思いから、研修会や交流会を定期的に開催しています❗️

多くの方にご参加いただきたい😆との思いから
薬剤師の“わ”の研修会は、毎回、日本薬剤師研修センターの単位(PECS)が取得できます。

研修参加費も低く設定しています(オンラインは無料)

今後も引き続き活動を行うためには、多くの方に研修会にご参加いただき、皆さんと一緒に盛り上げていくことが大切です❗️

少しでもご興味のある研修会やイベントがあれば、ぜひご参加をお願いします🙇🏻‍♂️

薬剤師の“わ”ニュース(1/14)

薬剤師の“わ”ニュ~スです😆

先週一週間(1/7~1/13)の出来事の中から、「薬剤師」に関係がある記事について、編集者の独断と偏見でピックアップして毎週日曜日に配信します❗️

独断と偏見なのでご意見は受け付けません!

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※ニュースの情報をご活用される場合は、必ず皆さんの責任の元で情報を取得し、日々の業務にご活用ください

1月10日に「令和6年度診療報酬改定に係るこれまでの議論の整理(案)」が発表されました。

この内容を元に、中医協にて議論が行われ、調剤報酬が決められていきます。

皆さんご存じとは思いますが、一部を内容を少しご紹介したいと思います。

詳しくは、資料をご確認ください🙇🏻‍♂️

詳しくはこちら
令和6年度診療報酬改定に係るこれまでの議論の整理(案)

今回のトピックはこちら

① 薬局HPなどへの書面掲示の原則義務化

② 特別養護老人ホームへの訪問点数が変わる?

③ 調剤基本料1の受付回数と集中率はどうなる?

①薬局HPなどへの書面掲示の原則義務化(p8)

調剤報酬の算定に当たり書面での情報提供が必要な項目について、電磁的な方法での対応も可能にすることや、薬局内での書面掲示の内容をインターネットで閲覧できるようにすることを原則義務化することが話し合われていました。

今回、こちらの内容について、原則としてWebサイトに掲示しなければならないとなりました。

保険薬局及び保険薬剤師療養担当規則で薬局内の見やすい場所に掲示することが義務付けられている掲示内容を、薬局のホームページなどにも掲載しなければなりません。

② 特別養護老人ホームへの訪問点数が変わる?(p9.p18)

今まで特別養護老人ホームへの訪問については、介護保険による居宅療養管理指導費は算定できず、外来と同様の点数を算定していました。

今回、詳細は今後になりますが、この点について見直しが行われるようです。

特別養護老人ホームへの訪問についても居宅療養管理指導費が算定できるようになるのか?それとも同程度の点数が算定できるようになるのか?🤔
#他の介護施設と同様の業務をしているので、これは見直してほしい

退院後の在宅訪問について、新たな評価が新設されそうです。

「退院時共同指導料」では、退院時カンファレンス等に参加して、入院中の患者さんに対して退院後の在宅療養上必要な薬に関する説明や指導を行った場合に算定が可能でした。

今回は、カンファレンス等の後、在宅訪問を開始するまでの期間での医師や介護関係者への情報提供に何か評価が付きそうです。

無菌調剤については全く経験と知識が無いのですが、こういったことがあるんですかね?😅

実態を踏まえて評価が見直されるようです。
#無知ですみません

③ 調剤基本料1の受付回数と集中率はどうなる?(p15.p16.p29)

薬局における「かかりつけ」は、薬剤師ではなく「薬局」に重きを置いていくのでしょうか?😆

薬局としての「かかりつけ」を進めるということで、現在かかりつけ薬剤師以外の薬剤師が対応した場合に算定する「服薬管理指導料(特例)59点」の要件を見直します。

現在は、1名に限り認められていましたが、この人数制限が増えるのでしょうか?

「調剤後薬剤管理指導加算」について、現在は糖尿病患者で点数が設定されていますが、対象疾患を増やすことが話し合われていました。「心不全」は追加されそうですね!
#「認知症」も追加してほしい

皆さんが気になるのが「調剤基本料」だと思います!

調剤基本料1の処方箋受付回数と集中率の数字がどうなるか?

現在、1,800回超&集中率95%超でラインが引かれていますが、調査によると1カ月の処方箋受付回数の平均が約1,200回なので、ここまで下げてくるんでしょうか?😵

集中率は、現在示されているのが95%、85%、70%なので、85%くらいになるのでしょうかね~
#お手柔らかにお願いします

なかなか厳しい意見が出ていた「敷地内薬局」ですが、本当にグループ薬局の一律減算が行われるのか?行われるとなると、結構な衝撃になると思います。
#大手チェーン薬局のロビー活動の成果はいかに?

④ 最後にお願い

薬剤師の“わ”は、病院、薬局、企業に関係なく、薬剤師の繋がり「わ」を創りたいとの思いから、研修会や交流会を定期的に開催しています❗️

多くの方にご参加いただきたい😆との思いから
薬剤師の“わ”の研修会は、毎回、日本薬剤師研修センターの単位(PECS)が取得できます。

研修参加費も低く設定しています(オンラインは無料)

今後も引き続き活動を行うためには、多くの方に研修会にご参加いただき、皆さんと一緒に盛り上げていくことが大切です❗️

少しでもご興味のある研修会やイベントがあれば、ぜひご参加をお願いします🙇🏻‍♂️