薬剤師の“わ”ニュース(2/16)Vol.130

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「患者のための薬局ビジョン」に沿った報酬改定

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「患者のための薬局ビジョン」に沿った報酬改定

令和8年度診療(調剤)報酬改定の答申が発表されました!

なかなか衝撃的な内容でしたね😅

改めて、国が示した「患者のための薬局ビジョン」に沿った報酬内容となっていることを実感しています。

報酬内容で気になった項目についてピックアップしてご紹介します!

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薬学管理料である“調剤管理料”

影響として大きいと思うのが「調剤管理料」です。

今までの報酬では、調剤日数に応じて点数が増えるという内容でした。

これに対して、7日分の取り揃えと30日分の取り揃えで何が違うのか?といった議論があり、点数が一本化されるのではとの憶測もありましたが、それを超える改定となりました。

長期処方の28日以上では60点、それ以下では10点となりました。

国が長期処方へ誘導したい意思が反映されていると思います。

SNSでも話題になっていますが、小児科、耳鼻科、透析、介護施設に関係する薬局では影響がありそうです。

小児科、耳鼻科の門前で、7日以下の処方箋を受けていた薬局は4点→10点にプラスになる可能性もあります。

透析や介護施設に関係する薬局は、長期処方が少ないと思いますので影響が大きいかもしれません。

長期処方については、慢性疾患の患者さんが多く、継続したフォローが必要なため点数が高くなっている。

一方で長期処方ではない急性期の患者さんでは、その場限りのこともあり、継続したフォローが必要ないことも多く点数が低くなっている。

そのような考え方から、今回の調剤管理料が改定されてたと思います。

以前までは、取り揃えの手間を反映したような点数となっていましたが、調剤“管理料”となり、作業に対する対価ではなく、患者さんの管理を行うための対価になったいうことです。

調剤管理料は技術料ではなく管理料ですからね!

詳しくはこちら
・中央社会保険医療協議会 総会(第647回)議事次第:総-2答申書


プラス評価された“かかりつけ薬剤師”

今回の改定のポイントは何と言っても「患者のための薬局ビジョン」でしょう!

「2025年までにすべての薬局はかかりつけ薬局になっていますよね?」の考えが、今回の改定内容に盛り込まれていると思います。

まずは「服薬管理指導料」です。

R8年度から、服薬管理指導料は大きくかかりつけ薬剤師による対応の有無で分かれます。

ただし点数は同じです。

かかりつけ薬剤師が対応しても、対応しなくても、服薬管理指導料は同じ点数です。

これは予想通りで、目的は次にあります。

地域支援体制加算から名前が変更される「地域支援・医薬品供給対応体制加算」について、皆さん気になるのが実績要件ですよね?

まだ詳細は出ていませんが、かかりつけ薬剤師による一定程度の服薬指導を求めています。

つまり、かかりつけ薬剤師が対応した服薬管理指導料(1のイ:手帳あり)の件数が求められるということです。

今までも「かかりつけ薬剤師指導料」の実績が求められていましたが

「2025年までにすべての薬局はかかりつけ薬局になっていますよね?」という考えですから、「一定程度」の具体的な数字が気になりますね🤔

今回、かかりつけ薬局・薬剤師を評価する点数として「服用薬剤調整支援料2」があります。

R8年度から、かかりつけ薬剤師が対応した場合のみ算定可能になります。

内服薬2種類以上の減少が求められる服用薬剤調整支援料1は変更がありませんが、医師への文書による提案などが算定要件であった服用薬剤調整支援料2は要件が変更となります。

しかも、点数は1,000点になります。

他にも、かかりつけ薬局・薬剤師を評価した項目があります。

かかりつけ薬剤師フォローアップ加算:50点(他算定できない)

かかりつけ薬剤師訪問加算:230点(他算定できない)

かかりつけ薬剤師が行う調剤時残薬調整加算:50点(他30点)

かかりつけ薬剤師が行う薬学的有害事象等防止加算:50点(他30点)

「2025年までにすべての薬局はかかりつけ薬局になっていますよね?」ということで、今回かかりつけ薬局・薬剤師に対してプラスの評価をして頂いたのだと思います!


門前薬局等立地依存減算-15点

調剤報酬において、減算という項目はあまり無いと思います。

要件によって低い点数はありますが、あからさまな表現でマイナスします!という点数は少ないと思います。

唯一知っているのが「後発医薬品減算」で-5点がありました。

R8年度改定では「(新規)医療モール内に立地する場合は減算する」と表現をしています。

門前薬局等立地依存減算は-15点です。

新規の医療モールの基本料を、基本料1の薬局比較して考えてみたいと思います。

例)3診療入っている月間処方箋1,800枚を超える医療モール

・調剤基本料2:30点(-17点)

・地域支援・医薬品供給対応体制加算4:37点(-22点)

・門前薬局等立地依存減算:-15点

基本料1の薬局と比較すると合計-54点となります。

少し気になるのが以下の文章

「経過措置」
令和八年五月三十一日において現に健康保険法第六十三条第三項第一号の指定を受けている保険薬局については、当面の間、第十五の五の六に該当しないものとする。

「第十五の五の六」の内容が分からないのですが、3月にある告示の際には発表されると思いますが

もしかしたら、新規だけではなく既存のクリニックモールにも門前薬局等立地依存減算が適用される可能性もあるのかな??

「患者のための薬局ビジョン」では、2035年までに「立地依存の脱却」を目標に掲げています。

その目標に向けて報酬が改定されることは想像に難くないですが、R8年度の改定内容からすると、より厳しい内容になりそうですね

詳しくはこちら
・令和06年施設基準(告示)


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薬剤師の“わ”ニュース(2/9)Vol.129

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令和8年度調剤報酬改定(かかりつけ薬剤師 編)

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令和8年度調剤報酬改定(かかりつけ薬剤師 編)

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かかりつけ薬剤師指導料廃止

そろそろ令和8年度の調剤報酬改定の答申が発表されそうですが

その前に、「調剤基本料編」、「地域支援・医薬品供給対応体制加算編」続き、最後に「かかりつけ薬剤師編」をご紹介します。

「患者のための薬局ビジョン」では、昨年2025年までに「すべての薬局」がかかりつけ薬局になっていることになっているので、それを前提に、どのような変更があるのかに注目したいと思います。

R8年度調剤報酬改定では、かかりつけ薬剤師指導料が無くなります。

すべての薬局が「かかりつけ薬局」になっているはずなので、加算による誘導は終了して、「服薬管理指導料」に組み込まれます。

かかりつけ薬剤師が服薬指導した場合(1のイ)とかかりつけ薬剤師以外が服薬指導した場合(1のロ)で、服薬管理指導料が異なります。

だって2025年ですべての薬局がかかりつけ薬局になっている「はず」なので…

そして、かかりつけ薬剤師が対応している患者さんについては、新しく加算が設けられます。

1つめが「かかりつけ薬剤師フォローアップ加算

かかりつけの患者さんにかかりつけ薬剤師が電話などでフォローアップした場合に、3ヶ月に1回算定できます。

2つめが「かかりつけ薬剤師訪問加算

かかりつけの患者さんの家にかかりつけ薬剤師が訪問してコンプライアンス状況を確認して医師に情報提供した場合に、6ヶ月に1回算定できます。

かかりつけ薬剤師ではないと算定できないので、かかりつけ薬剤師の同意取得が増えそうですね!

詳しくはこちら
・中央社会保険医療協議会 総会(第644回) 議事次第:個別改定項目について(その1)


在籍期間が「かかりつけ薬剤師」に影響

そして、皆さんが気になるのが「かかりつけ薬剤師」になる条件です。R8年度とR6年度の施設基準を比較して確認したいと思います。

変更がない部分としては

①保険薬剤師として3年以上

②研修認定薬剤師を取得

③地域活動に参画

④パーテーションの設置

今回、変更があったのは

①時短勤務について32時間から31時間以上に変更

②薬局の1年以上在籍から6カ月以上の在籍へ変更

の2点になります。

そして今回、追加になった施設基準要件があり、アとイのいずれかに該当していることが求められます。

「ア」は、勤務する常勤保険薬剤師の在籍期間が平均して1年以上、「イ」は管理薬剤師が継続して3年以上在籍です。

「イ」の管理薬剤師が継続して3年以上在籍は分かりやすいですが、「ア」の勤務する常勤保険薬剤師の在籍期間が平均して1年以上は分かりにくくないですか?

例えば、3人の常勤薬剤師が勤務している薬局について、薬剤師A1年勤務、薬剤師B1年勤務、薬剤師C1年勤務なら、平均して1年以上ですよね?

管理薬剤師Aが2年勤務、薬剤師Bが新人0年勤務、薬剤師Cも新人0年勤務だと、平均して0.67年勤務になり、管理薬剤師が3年未満で平均して1年未満のため、かかりつけの施設基準は満たさないということです。

薬剤師がコロコロ変わる薬局では、厳しい条件になるかもしれませんね!


かかりつけ薬剤師を評価する調剤報酬

服薬管理指導料でもあったように、かかりつけ薬剤師が取り組むと加算として評価される点数が新設されました。

2025年までに全ての薬局がかりつけ薬局になっているんだから、それを評価して下さっていると思うのですが…

他にも、かかりつけ薬剤師が取り組むことによって評価される項目があります。

それが「服用薬剤調整支援料2」です。

6種類以上の内服薬を服用している患者さんに対して、医師に重複解消の提案をするだけで算定できた点数です。

これがR8年度から、かかりつけ薬剤師が提案した場合にだけ算定できるようになります。

つまり、かかりつけ薬剤師以外が提案しても算定できないということです。

この加算は、かかりつけ薬剤師1人について月に4回までしか算定できません。

この変更に伴い、地域支援・医薬品供給対応体制加算(旧:地域支援体制加算)において、服用薬剤調整支援料は実績要件から削除されます。

6種類以上の内服薬を服用している患者さんに対して、重複解消の提案をするだけで算定できていた項目が減ることで、地域支援・医薬品供給対応体制加算の実績要件のクリアーが厳しくなりそうです。

2025年までに全ての薬局がかりつけ薬局になっているんだから、「かかりつけ薬剤師」を評価するよ!という今回の改定ですが、皆さんはどう受け止めますか?


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