薬剤師の“わ”ニュース(7/21)Vol.152

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いつものように「かかりつけ薬局・薬剤師」が不十分という調査結果

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いつものように「かかりつけ薬局・薬剤師」が不十分という調査結果

今回「かかりつけ薬局・薬剤師」について、レセコンメーカーが調査した結果が発表されました。

なんと「かかりつけ薬局・薬剤師がともにいない人」は2人に1人ということで、「かかりつけ」がまだまだ認知されていない実態が示されました。

調査結果について抜粋してご紹介します!

詳しい内容は各自でお読みください。

詳しくはこちら
・20歳以上の男女約1,000名に聞いた、「調剤薬局の認知と利用実態に関する調査」

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アンケート調査では対象者の背景が重要です

調査対象は20歳以上の男女で、インターネットによる調査を約1,000名に行ったようです。

詳しく書かれていませんが、日頃定期的にお薬をもらわれている方なのかはどうかは分かりません。

この点について、厚生労働省が令和7年度に行った調査は、調査対象者が「保険薬局に来局した患者」となっていました。

今回の調査結果には、日頃あまり薬局を利用されていない方も含まれている可能性もあります。

また、回答者の年齢分布がありません。

20歳代が多ければ、日頃、あまり薬局を利用されない方が対象として多くなるでしょうし、逆に50歳や60歳代が多いのであれば、よく薬局を利用されている方が対象となります。

背景により結果の受け取り方は大きく変わると思いますが、それは分かりません。

これから様々な結果をご紹介しますが、この点をご理解頂ければと思います。


2人に1人はかかりつけ薬局・薬剤師がいる

特定の「かかりつけ薬局・薬剤師」があるかの問いに、「ない・特に決めていない」との回答が51.4%でした。

半数の方は、かかりつけ薬局やかかりつけ薬剤師がいるということです。

皆さんの印象では多いですか?それとも少ないですか?

国は「患者のための薬局ビジョン」で2025年までにすべての薬局を「かかりつけ薬局」にとの目標を掲げ、それを前提に令和8年度の調剤報酬を設定しました。

現場感覚では2人に1人は多いように思いますが、いかがですか?

かかりつけ薬局・薬剤師を「持っていない理由」として、以下があげられています。

「継続的な服薬管理の必要がないから」29.2%

「どの薬局でもサービスは同じだと思っているから」24.8%

どの薬局でも同じサービスと思われている方は、かかりつけ薬局・薬剤師を持たれないですよね。

この点については、私達薬剤師が頑張らないといけません。

ただ、継続的に薬を飲んでいない人は、継続的に薬を服用することになればかかりつけ薬局・薬剤師を持つ可能性があるということですよね。

これは若くて日頃薬局に行かれないような方の回答だと思います。

理想は日頃薬局に行かない方にもかかりつけ薬局・薬剤師を持ってもらうことですが・・・

この回答については「かかりつけ薬局・薬剤師」に対するマイナスの回答ではないと思います!


フォローアップの必要性

色々な調査でよく出てきますが「薬局は薬をもらう所」という一般の方のご意見。

今回の調査でも薬局の利用目的として「病院でもらった処方箋の薬を受け取るとき」が91.2%(複数回答)でした。

でも、そりゃそうでしょう

処方箋が無くても薬局に来てください!ということを私たちは言っていますが

やっぱり基本に薬局に行くときは、処方箋を持って薬を受け取りに行くことが目的としては多いと思います。

その際に、飲み方や副作用の説明、併用薬や市販薬との飲み合わせの確認もします。

たまに電話で問い合わせはありますが、副作用の話を聞くために薬局を活用することは、継続服用している患者さんでは少ないと思います。

ただ、処方された薬の服用に関して「困った」「不安に思った」経験があるかの問いに対して、約4割の方は何らかの不安や困りごとを経験したと回答されています。

服薬指導だけでは不十分なのかもしれません。

最も多いのが「副作用が出ないか不安だった」の10.3%で、新しく薬が出た方には電話でのフォローアップが有効であることを示していると思います。

令和8年度の調剤報酬では、かかりつけ薬剤師によるフォローアップが評価されたので、これはしっかりと行う必要があると思います。

令和8年度から大きく評価されることになった「かかりつけ薬局・薬剤師」について、まだまだ不十分だという結果が今回も示されました。

今後も確実にこの視点での調査や研究結果が発表されると思いますが、薬局が生き残るためには全薬剤師で取り組むしかありませんね。


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薬剤師の“わ”ニュース(7/13)Vol.151

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調剤の求めを拒否できる正当な理由とは

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調剤の求めを拒否できる正当な理由とは

なかなか難しい薬局での「カスタマーハラスメント」の対応について、「薬局の調剤応需義務等について」というものが発出されたのでご紹介します。

色々なことが書かれていますが、現実は対応が難しいこともあります。

詳しくは、8月の薬剤師の“わ”リアルセミナーにおいて、カスタマーハラスメントについてのセミナーを計画中なのでご参加ください!

詳しくはこちら
・薬剤師の調剤応需義務等について:医薬発0708第1号(令和8年7月8日)

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薬剤師法第21条「調剤応需義務」

薬剤師であれば誰もが知っている以下の文言

「調剤に従事する薬剤師は、調剤の求めがあつた場合には、正当な理由がなければ、これを拒んではならない。」

この調剤応需義務により、最近もシャッターが閉まっていたのにインターフォンを鳴らしてまで処方箋を持ち込まれた初めての患者さんの調剤に対応しました。

この「調剤応需義務」について、私だけかもしれませんが認識が間違っていました。

この「調剤応需義務」は、薬剤師が国に対して負担する公法上の義務であり、薬剤師の患者さんに対する私法上の義務ではないとのことです。

国との約束なので、患者さんが「薬の説明はいらない」や「なんで飲んでいる薬を教えないとダメなの?」と言われても、国との約束なので情報提供や指導を行う必要があります。

しかし、現実は様々な患者さんがおられて、お薬をお渡しする際に適正な使用を確保できないと認められる場合に

「処方箋の受付」を拒否するという考えではなく、「販売・授与」を拒否することが正当化される場合があるとのことです。

その「販売・授与」の拒否が正当化される場合などについて、この通知では事例も交えて整理しています。

また、昨今問題となっている「カスタマーハラスメント」に対する考え方について事例を紹介しています。

ブログでご紹介しますが、法律に関することもあるので、ぜひ、8月22日(土)の薬剤師の“わ”セミナーにご参加頂き、弁護士の先生からお話を聞いて頂きたいと思います。


カスタマーハラスメント以外の拒否事由

カスタマーハラスメント以外の拒否事由が紹介されています。

調剤の求めを拒否する場合は、患者さんにしっかりと理由を説明して、他の薬局を紹介するなど適切な調剤が受けれるように対応することが求められています。

①物理的・身体的理由
②疑義照会が不可能な場合
③流通管理制度に基づく拒否
④重複投薬等アラート等への対応
⑤開局時間外の対応
⑥悪意ある未払い

「②疑義照会が不可能な場合」と「④重複投薬等アラート等への対応」については、適正な使用を確保することができないと認められるので、薬剤の販売・授与を拒否できるということだと思います。

「⑤開局時間外の対応」については、休日及び夜間の時間帯の対応のことです。緊急性のない処方箋の調剤については、翌開局時間内の案内など行い断れるとのことです。

「⑥悪意ある未払い」は、たまにありますよね。

支払いの意思が明らかに認められない場合は、拒否することができるとのことです。


カスタマーハラスメント起因の拒否事由

調剤の基礎となる「信頼関係」が破壊され、適切な医療提供が困難になったような場合とあります。

公法上の義務に対して、「適正な使用を確保することができない」と認められる場合には販売・授与を拒否することが正当化される場合がある。とあります。

薬剤師と患者さんの信頼関係が破壊されて、必要な情報収集や情報提供および指導ができなくなる。

つまり「適正な使用を確保することができない」

よって、拒否事由に該当という解釈のようです。

薬剤師との信頼関係を破壊する患者さんの行為として、以下が示されています。

①暴力・威嚇行為
②暴言・人格否定
③執拗な謝罪要求・拘束
④揚げ足取り・不当な追求
⑤単なる暴言等を超えて、明確に刑法上の犯罪行為に該当するような行為

ただ、これらの行為について、どの程度の事実があれば該当するのかについては判断が難しいと思います。

またこれらの行為に併せて、患者さんの態度により調剤ミスが誘発される場合や他の患者さんの安全確保が妨げられる場合なども考慮すべきとあります。

これらのことが示されていますが

「薬剤を提供しないことが患者の生命または身体に重要な影響を及ぼすおそれがあるなど緊急性が高いと認められる場合には適切な対応を行う」というような文言もあり

機械的な対応ではなく、現場での個別対応が求められるので難しいなと思います。


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