薬剤師の“わ”ニュース(6/22)Vol.148

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2つの同時訪問加算について

6月1日からスタートした調剤報酬ですが、疑義解釈や訂正など日々行われています。

今回「訪問薬剤管理医師同時指導料」について訂正がありました。

今回の訂正内容とR8年度報酬で新設された「訪問薬剤管理医師同時指導料」と「複数名薬剤管理指導訪問料」についてご紹介したいと思います。

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今回の訂正内容について

訪問薬剤管理医師同時指導料の変更点について

SNS等でも話題になっていましたが、当初発表された内容では、訪問薬剤管理医師同時指導料を算定すると外来服薬支援料2(いわゆる一包化加算)が算定できませんでした。

と言いますか、ほぼすべての加算が算定できませんでした。

今回訂正が入り、外来服薬支援料2やそもそもの目的であるポリファーマシー対策の服用薬剤調整支援料も算定可能となりました。

詳しくはこちら
・令和8年度診療報酬改定関連通知及び官報掲載事項の一部訂正について(令和8年6月19日保険局医療課事務連絡)


訪問薬剤管理医師同時指導料について

算定回数については、6か月に1回算定できる加算です。

対象患者さんは単一建物居住者が1人の方で、介護施設など複数名を同時訪問している場合は算定できません。

介護施設でもお一人しか訪問していない場合は算定可能です。

算定要件として、患者や家族の同意、医師との同時訪問

医師は主治医であることが必要です。

当然ですが、算定対象患者の訪問指導を行っている薬局薬剤師である必要があります。

在宅移行初期管理料と同時算定ができないとあるので、初回訪問時に訪問薬剤管理医師同時指導料は算定可能と理解しています。

医師と同時に訪問するため、その場で情報共有が可能です。

よって、服薬情報等提供料(トレーシングレポート)は算定できません。


複数名薬剤管理指導訪問料について

医師との同時訪問とは少し異なる点数

算定回数について記載はありません。

対象患者さんは、単一建物診療患者が1人の方です。

条件が少し特殊です。

そもそも複数名薬剤管理指導訪問料は、興奮や攻撃性のある患者さん宅への訪問を安全に行うことを目的に作られた点数です。

複数名での訪問は、同薬局の薬剤師や事務員さんでも良いですし、協力薬局の薬剤師や事務員でも良いとなっています。

訪問には医師の指示が必要で、興奮や攻撃性を示す患者で、医師が複数名での訪問を認める旨を処方箋の備考欄などに示す必要があります。

興奮や攻撃性については継続するでしょうから、医師の指示があれば毎回算定することが可能だと思います。


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薬剤師の“わ”ニュース(6/15)Vol.147

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薬局の統合・再編は国の既定路線

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薬局の統合・再編は国の既定路線

2035年には「立地も地域へ」の目標に対して、現状は集中率が高い薬局が増加しています。

国は、M&Aにより薬局数は自然と減るだろうと考えていたようですが。

現状は違いました。

本来であれば閉局されるような不採算薬局を個人や小規模薬局が購入することで薬局数は思ったより減少しなかった。

これらのことも相まって今回の令和8年度の報酬改定です。

そして今回、より一層「統合・再編」を進める通知が発出されました。

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新規薬局に厳しいR8年度調剤報酬改定

ご存じのように、令和8年度調剤報酬改定では、新規薬局の開設を抑制する趣旨の内容となりました。

都市部の開局では受付回数と集中率によって調剤基本料2となり、医療モールや都市部で近隣に薬局がある場合は減算になるなど、非常に強いメッセージ性をもった報酬内容となっています。

新規開局は条件が厳しいですが、令和8年5月31日までに保険指定を受けている薬局の承継については、令和8年以降も門前薬局等立地存在減算に該当しないとのことから

既存薬局のM&Aを成長戦略と考えられている薬局もあると思います。

このような流れから、今後の薬局数は今までのようには増加せず、新規の開局が減る分、大手や中堅のM&Aにより緩やかに薬局数は減ることが予想されると思います。

詳しくはこちら
・疑義解釈資料の送付について(その2)


M&Aによる薬局購入の要件にメス

令和8年度改定において、薬局の「統合・再編」への強いメッセージを感じていたところに、今回「遡及指定」に関する通知が発出されました。

通常、新たに保険薬局の指定を受ける場合、申請を行った翌月の1日が指定日となります。

新規で薬局を開局される場合はこちらの対応になります。

しかし、M&Aで現に運営している薬局(旧薬局)を購入する場合、申請を行った翌月の1日の保険指定ではなく、遡及指定を行うことで、例外的に、旧薬局の廃止日の同日又は翌日付で新薬局が調剤報酬の算定を行うことができます。

間をあけずに保険薬局を運営できることもメリットですが、それ以上に旧薬局で届出されていた施設基準を引き継げることが遡及指定の最大のメリットです。

令和8年度調剤報酬改定において、都市部の薬局で令和8年度調剤報酬では本来「調剤基本料2」となる薬局でも調剤基本料1で薬局を継承することが可能です。

しかし、今回の通知において、遡及指定の条件が厳しくなりました。

詳しくはこちら
・保険医療機関等の遡及指定及び機能移転の取扱いについて(保医発 0605 第2号 令和8年6月5日)


個人の薬局購入が難しくなる?

今回の通知では遡及指定について3つの要件が示されています。

①開設者死亡の場合、②事前相談が必要ない場合、③ ①と②に該当しない場合

①は薬局の継続運営には必要なことですが、薬局をM&Aする場合に適応されるのが②と③です。

今回のポイントである②についてご紹介します。

遡及指定を希望する場合は事前相談が必要になりますが、一定の要件を満たす場合は事前相談が必要ないとなっています。

1.開設者の変更がなく2km以内で移転する場合

2.開設者の変更のみ(移転なし)で、以下の全てに該当する場合

患者さんの調剤や対応の引き継は特に問題ないと思いますが、調剤録の引き継ぎは旧薬局が嫌がるかもしれません。

また、管理薬剤師が新旧の薬局で同一の薬剤師という要件も難しいと思います。

個人の薬剤師が薬局を購入する場合、多くは管理薬剤師として働くと思います。

しかし、その場合は遡及指定を受けれないことになります。

チェーン薬局であれば、そのまま管理薬剤師を雇用して引き続き薬局運営をするかもしれませんが。

また、管理薬剤師だけではなく旧薬局の常勤及び非常勤薬剤師の雇用を継続することも求められています。

M&Aの場合、雇用条件が変わるので勤務している薬剤師が辞めることも多いですが、その場合はどうなるのでしょうか?

それよりも嫌なことが、継続することを条件に雇用契約の変更を迫られる場合があるかもしれません。

③の場合は遡及指定の可否を慎重に判断するとありますが、今後を考えると遡及指定を受けることは難しいと思います。

令和8年度調剤報酬改定により、今後、新しく開局する薬局は報酬算定が厳しくなり、M&Aによる薬局取得も遡及指定が難しくなり報酬算定が厳しくなる。

国は本気で薬局、医療機関の「統合・再編」を進めてきたということでしょうか


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