薬剤師の“わ”ニュース(8/3)Vol.154

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調剤ベースアップ報告書作成完全ガイド

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調剤ベースアップ報告書作成完全ガイド

皆さんの薬局では調剤ベースアップ評価料を算定していますか?

今回は、8月中に調剤ベースアップ評価料を算定している薬局が必ず行う「報告書」の作成について、完全解説します!

これを読めば簡単に報告書が作成できます!

詳しくはこちら
・令和8年度診療報酬改定におけるベースアップ評価料等について

・調剤ベースアップ評価料中間報告書及び実績報告書の手引き(令和8年7月版)


ベースアップ評価料の報告が始まる!

17府県の厚生局が公表した届出状況によると約7割の薬局が調剤ベースアップ評価料の届出をしているようです。

薬局の経営者にすると薬局の収益にはならないし、今後無くなる可能性がある点数ということで、届出を行っていない薬局も多いようです。

また中間と実績の報告を行う必要があり、とても手間のかかる点数でもあります。

今回はそんな中間報告について、事例を交えて完全解説します!

少しでもお役に立てたら嬉しいです。

「薬剤師の“わ”薬局」を事例にご説明します!

薬剤師の❝わ❞ 薬局
年間保険調剤収入:74,676,000円

年間収入総額  :74,796,000円

処方箋受付回数 :6月610回、7月650回

ベースアップ評価料収入:6月24,400円、7月26,000円

薬剤師の❝わ❞ 薬局 スタッフ

薬剤師A(管理薬剤師)男性 35歳 年収600万円

薬剤師B(パート:20H)女性 47歳 時給2,300円(2,200円からUP)

薬剤師C(パート:30H)女性 28歳 時給2,100円(2,000円からUP)

事務員a(正社員)女性 45歳 月給21万円(19万円からUP)

事務員b(パート:30H)女性 50歳 時給1,200円(1,100円からUP)


中間報告書完全解説

「個店」と複数店舗ある「調剤法人」で様式は少し変わりますが、基本的な部分は同じなので「個店」のシートで説明します。

緑の箇所は自動的に入力されます。

今回は中間報告なので「賃金改善中間報告」をチェック

(1)賃金改善実施期間は、ベースアップ評価料を元に改善している6月~7月になります。

(2)ベースアップ評価料算定期間は、6月からベースアップ評価料を算定している薬局は6月~7月になります。

(3)調剤ベースアップ評価料による収入の実績額は、6月と7月の合計額を入力します。

事務職員の項目を入力します。

薬剤師の“わ”薬局 事務職員
事務員a(正社員)女性 45歳 月給21万円(19万円からUP)
事務員b(パート:30H)女性 50歳 時給1,200円(1,100円からUP)

(10)常勤換算人数は、「1+30/40」で1.8人となります。

常勤換算は、「パートの所定労働時間÷常勤の所定労働時間」となります。

(11)は、ベースアップ対象事務員の基本給総額です。

210,000円(正社員)+154,800円(パート129時間労働)=364,800円となります。

(12)は、ベースアップしなかった場合の事務員の基本給総額です。

基準は令和8年3月時点となります。

190,000円+141,900円(パート129時間労働)=331,900円となります。

(15)と(16)は賞与の支給月数です。

支給月数が決まっているならば入力しても良いですが、特に何にも影響せず「定額などの金額で支給している場合は空欄でも良い。」とあるので、空欄で良いと思います。

次に薬剤師の項目を入力します。

薬剤師の❝わ❞ 薬局 薬剤師
薬剤師A(管理薬剤師)男性 35歳 年収600万円【非対象】
薬剤師B(パート:20H)女性 47歳 時給2,300円【非対象】
薬剤師C(パート:30H)女性 28歳 2,100円(2,000円からUP)【対象】

ご存じのように薬剤師は、管理者(管理薬剤師)や40歳以上の方は調剤ベースアップ評価料によりベースアップを行う対象ではありません。

上記3名の薬剤師中、薬剤師Cだけが対象となります。

(17)は、「30/40」で0.8人

(18)はベースアップによる基本給なので270,900円(129時間労働)

(19)はベースアップをしなかった場合の基本給なので258,000円(129時間労働)となります。

保険調剤による収入の割合の項目ですが、(24)、(25)ともに、その薬局の年間の売上(技術料+薬剤料)を入力してください。

そして(26)は100%になります。

保険調剤以外の収益が沢山あり、職員が保険調剤以外で働いている割合が多い場合、保険調剤以外の業務はベースアップ評価料の対象外となることから賃金改善実績額が低くなります。

多くの薬局において収入が保険調剤だと思いますので、(26)は100%でOKです。

全職員の月額賃金総額の項目です。

ほとんどの箇所が緑なので、今まで入力したデータを元に自動で入力されます。

1点(9)は入力ができます。

ベースアップ評価料の収入に対して支給額が低い場合に、賞与で調整したり、法定福利費(概算の場合、事業者負担分も含めて最大 16.5%)も対象にすることができます。

給与額はあらかじめ決めますので、職員が頑張って受付回数が前年より増えた場合に、ベースアップ評価料の収入を全て使い切れない状況も発生します。

その際には、賞与などで調整するのが良いと思います。

薬剤師の“わ”薬局では、法定福利費30,057円を入力しています。

ベースアップ評価料の収入が職員にすべて充当されているかを確認する項目です。

問題なく充当されていれば(31)は「賃金改善額充当済み」と表示されます。

不十分だと「賃金改善額充当不足」と表示されます。


報告書提出

賃金改善中間報告書が作成できたら提出するのですが、今回は管轄する地方厚生(支)局都道府県事務所の専用メールアドレスに報告書のExcelファイルを提出します。

各提出先は以下をご確認ください。

ベースアップ評価料 届出専用メールアドレス一覧

Excelのファイル名は「医療機関コード7桁_ベースアップ評価料届出」と決まっています。

またメールの本文も「保険薬局名と連絡先(電話番号)」を記載と決まっています。

ただメールの件名は決まっていないようです。

ファイル名と同じが無難ですかね

詳しくはこちら
ベースアップ評価料 届出専用メールアドレス一覧


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薬剤師の“わ”ニュース(7/27)Vol.153

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疑義解釈と調剤報酬のポイント

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疑義解釈と調剤報酬のポイント

今回、診療報酬の疑義解釈(その10)が発出されました。

疑義解釈で示された加算について、内容をおさらいしながら疑義解釈の内容についてご紹介します。

詳しくはこちら
・疑義解釈資料の送付について(その10)(令和8年7月17日保険局医療課事務連絡)

薬剤師の“わ”ニュースは音声データでも配信しています!

調剤時残薬調整加算(注射剤の残薬調整)

「調剤時残薬調整加算」は(旧)重複投薬・相互作用等防止加算の残薬調整20点になります。

令和8年度調剤報酬改定のキーワードは「(個人)在宅」と「かかりつけ」ですが、これらを反映する点数配分になっています。

在宅患者に対して、処方前と処方後の残薬調整で50点となっています。

また、かかりつけ薬剤師による残薬調整も50点となっています。

それ以外、在宅患者でもなくかかりつけ患者でも無い患者への残薬調整は30点です。

今回の疑義解釈は、「調剤時残薬調整加算」のポイントでもある「7日分以上相当」の残薬調整についてです。

基本、7日分以上相当の残薬調整しか算定ができません。

この「相当」と付いているのは、頓服薬や外用薬のように「日数」単位で処方されない医薬品も含まれるためです。

外用薬であれば7日分以上相当は7回分以上になります。

今回の疑義解釈その10では、注射剤に対する「7日分以上相当」について回答しています。

1日の使用量を計算して、7日分以上の使用量について残薬調整することとなっています。

しかし、インスリンの複数回注射製剤などは、製剤内の7日分以上のインスリン量を残薬調整などはできませんよね?

製剤を分解なんてできませんし

そのため複数回注射製剤の場合は、製剤単位の調整、つまり1本、2本という残薬調整になります。


調剤時残薬調整加算(6日以下の例外)

「調剤時残薬調整加算」は、基本7日分以上相当の残薬調整しか算定ができません。

しかし、例外があります。

6日分以下でも、以下のような薬学的な理由があれば算定できます。

1.高額な医薬品(がん化学療法等)
2.添付文書により服用期間が定められている医薬品(その7) 
3.次回診察時に、検査結果などで処方内容が変更になる(その7)
4.投与間隔が長い薬剤のため

4つ目の「投与間隔が長い薬剤」について、今回、具体的に何日間か回答しています。

投与間隔が6日間以上の医薬品であれば、7日分以上相当でなくても加算を算定できるとのことです。

4週に1回や週に1回服用のビスホスホネート製剤などが分かりやすいと思います。


問題解決で算定できなくなるフォローアップ加算

国が「かかりつけ」を評価するために新設された「かかりつけ薬剤師フォローアップ加算」

かかりつけ薬剤師がかかりつけの患者に対してフォローアップを行った時に算定が可能です。

フォローアップで何をするのか?

残薬についての指導や対策を行います。

残薬に対して指導を行い、患者の残薬の問題を解決することが目的です。

残薬の問題が解決したら算定できそうですよね?

だって、かかりつけ薬剤師が残薬問題を解決したんだから

でも、問題が解決したら「かかりつけ薬剤師フォローアップ加算」は算定できません。

ちょっと不思議ですが、残薬問題を解決したら加算を算定できなくなります。

ちょっとおかしな感じもしますが、皆さん注意しましょう!


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