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2つの同時訪問加算について
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2つの同時訪問加算について
6月1日からスタートした調剤報酬ですが、疑義解釈や訂正など日々行われています。
今回「訪問薬剤管理医師同時指導料」について訂正がありました。
今回の訂正内容とR8年度報酬で新設された「訪問薬剤管理医師同時指導料」と「複数名薬剤管理指導訪問料」についてご紹介したいと思います。
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今回の訂正内容について
訪問薬剤管理医師同時指導料の変更点について
SNS等でも話題になっていましたが、当初発表された内容では、訪問薬剤管理医師同時指導料を算定すると外来服薬支援料2(いわゆる一包化加算)が算定できませんでした。
と言いますか、ほぼすべての加算が算定できませんでした。


今回訂正が入り、外来服薬支援料2やそもそもの目的であるポリファーマシー対策の服用薬剤調整支援料も算定可能となりました。
詳しくはこちら
・令和8年度診療報酬改定関連通知及び官報掲載事項の一部訂正について(令和8年6月19日保険局医療課事務連絡)
訪問薬剤管理医師同時指導料について

算定回数については、6か月に1回算定できる加算です。
対象患者さんは単一建物居住者が1人の方で、介護施設など複数名を同時訪問している場合は算定できません。
介護施設でもお一人しか訪問していない場合は算定可能です。
算定要件として、患者や家族の同意、医師との同時訪問
医師は主治医であることが必要です。
当然ですが、算定対象患者の訪問指導を行っている薬局薬剤師である必要があります。
在宅移行初期管理料と同時算定ができないとあるので、初回訪問時に訪問薬剤管理医師同時指導料は算定可能と理解しています。
医師と同時に訪問するため、その場で情報共有が可能です。
よって、服薬情報等提供料(トレーシングレポート)は算定できません。

複数名薬剤管理指導訪問料について

医師との同時訪問とは少し異なる点数
算定回数について記載はありません。
対象患者さんは、単一建物診療患者が1人の方です。
条件が少し特殊です。
そもそも複数名薬剤管理指導訪問料は、興奮や攻撃性のある患者さん宅への訪問を安全に行うことを目的に作られた点数です。
複数名での訪問は、同薬局の薬剤師や事務員さんでも良いですし、協力薬局の薬剤師や事務員でも良いとなっています。
訪問には医師の指示が必要で、興奮や攻撃性を示す患者で、医師が複数名での訪問を認める旨を処方箋の備考欄などに示す必要があります。
興奮や攻撃性については継続するでしょうから、医師の指示があれば毎回算定することが可能だと思います。

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