薬剤師の“わ”ニュース(6/8)Vol.146

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OTC類似薬2027年3月頃スタート

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OTC類似薬2027年3月頃スタート

 「健康保険法等の一部を改正する法律案」が令和8年5月29日に成立しました。

この中で、一部保険外療養の創設(OTC類似薬の薬剤給付の見直し)についてご紹介します。

詳しくはこちら
・医療保険制度改正法が成立しました(更新日:2026年5月29日)

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OTC類似薬の対象は77成分1,100品目

病院で処方箋をもらい薬局でお薬を受け取ると、医療保険を利用できるので自己負担は1~3割になります。

一方、病院に行く時間が無い方は、風邪や軽度の頭痛であればドラックストアなどでOTCを全額自己負担で購入される。

このように医療保険を利用する場合とOTCなどを購入する場合の負担の公正性を確保するという目的から、OTC医薬品との代替性が特に高い医薬品について、一部保険外療養、つまり一部自己負担(特別の料金)を求めるという制度です。

「特別の料金」というと選定療養を思い浮かべる方が多いと思いますが、選定療養とは別で、OTC医薬品との代替性が特に高い医療用医薬品が対象となります。

対象医薬品は77成分で、約1,100品目あるそうです。


OTC類似薬の自己負担は1/4からスタート

自己負担の考え方については、例えば3割負担の方では薬剤料の1/4が特別の料金となり、残りの3/4の薬剤料の3割が今までと同じ3割負担に対する自己負担になります。

選定療養では先発医薬品と後発医薬品の差額に対して特別の料金を計算しましたが、OTC類似薬では薬剤料そのものに対して特別の料金を計算します。

OTC類似薬の特別の料金については、まずは1/4からのスタートとなります。

ただし、OTC類似薬の制度についても例外があります。

「配慮が必要な者」については配慮措置を検討するとあります。

具体的には、こども、がん患者や難病患者など配慮が必要な慢性疾患を抱えている方、低所得者、入院患者、医師が対象医薬品の長期使用等が医療上必要と考える方です。

詳細については、今後発表されると思います。


OTC類似薬の制度のその先は

2027年3月頃にスタート予定のOTC類似薬の薬剤給付の見直し。

まずは薬剤料の1/4の自己負担から始まりますが、選定療養と同じように今後引き上げられることは誰しもが想像されていると思います。

中医協や財務省の資料でも自己負担の段階的引き上げが示されています。

そして、最近多いなと感じているスイッチOTC化ですが、現在、「日本で未承認だが海外でスイッチ化されている成分」として58成分が公表されています。

OTC類似薬の対象医薬品が増えて、患者さんの自己負担が増えると、患者さんが病院に行く機会も減ることが予想されます。

結果、処方箋で薬をもらいに薬局に来る患者さんも減ることが予想されます。

今までにないくらい厳しい令和8年度報酬改定が始まりましたが、これからますます厳しくなります。

ある所からの話では、今回の改定で薬局が減らなかったら、次回改定ではより厳しい内容になるようなことも聞き漏れています。

そして、今回のOTC類似薬のように、国民に自己負担を求める流れはより進みます。

国が示す在宅医療とセルフメディケーションへの取り組みに対して対応できなければ、今後の薬局は厳しくなりそうですね。


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薬剤師の“わ”ニュース(6/1)Vol.145

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ギリギリで変更された在総2が意図することは?

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ギリギリで変更された在総2が意図することは?

今回はギリギリで変更が発表された「在宅薬学総合体制加算2(以下、在総2)」について、変更点と編集者の考えについてお伝えします。

詳しくはこちら
令和8年度診療報酬改定関連通知及び官報掲載事項の一部訂正について(令和8年5月29日保険局医療課事務連絡)

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在総1の薬局でも在総2を算定できる

令和8年度調剤報酬で、大きな点数100点がついたのが在総2です。

在宅に力を入れている薬局ではこの在総2を算定したいところですが

在総2の算定にはいくつかのハードルがあります。

まずは何と言っても無菌製剤処理を行うための無菌室やクリーンベンチ又は安全キャビネットを備えることだと思います。

調剤室が狭い薬局や都道府県や地域によっては厳しい条件が課せられる薬局では、自薬局で準備することは難しいです。

そして、令和8年度改定より要件となった常勤薬剤師の人数制限です。

開局時間中は原則2名以上の薬剤師の常駐が必要で、個人在宅に積極的に取り組んでいる小規模薬局では厳しい要件となりました。

他にも、麻薬調剤実績や無菌調剤の実績、小児在宅の実績なども要件としてあります。

個人在宅に積極的に取り組んでいるけど、上記の要件を満たさないために在総2が算定できない薬局も多かったと思います。

このような状況で、調剤管理料の見直しから27日以下の処方箋では調剤管理料が低くなってしまう。

在宅では27日以下の処方が多く、個人在宅を進めたい国の考えとは逆行していることに異論を唱える方もおられました。


在総1の薬局でも在総2が算定できる条件は?

どのような背景があったのかは知りませんが、6月1日からスタートする令和8年度調剤報酬の在総2について大きな変更がありました。

変更点として

在総2を算定できる薬局は、在総2の届出をしている薬局だけではなく

在総1を届け出た薬局で、直近1年間で個人在宅などの実績が年間480回以上ある薬局も対象となります。

無菌室などが無くても、常勤薬剤師が2名以上いなくても関係ありません。

ただし、どの患者さんでも算定できるのではなく、対象の患者さんが決まっています。

例えば、指定難病の患者さんや要介護3以上の患者さんなど、一部の患者さんが対象となります。

ポイントについてご紹介します!

1つめ

算定できるのは一部の患者さんになりますが、単一建物などに関係なく算定可能です。

つまり、1つの介護施設で2名以上の患者さんの対応をしていても在総2が算定できます。

個人在宅を頑張っていて施設在宅にも力を入れられている薬局には朗報ですね!

2つめ

施設基準としては在総1を届けているのに、点数としては在総2を算定するのでレセプトコメントが必要となります。

そこでレセプトを請求する際には「在総2-イ」を算定する場合は、在総2を届けた薬局なのか、在総1で在総2-イを算定した薬局なのかのコメントが必要です。

「在宅薬学総合体制加算2のイの算定に当たっては」と書かれているので、在総2の薬局も必要な対応になると思います。

また、在総1の薬局で在総2-イを算定する場合は、算定できる患者さんが一部に限られていることから、患者さんの状態も記載が必要です。


国は長期処方を進めたい

今回、6月1日からスタートする報酬改定について、インパクトのある変更がありました。

今回の報酬改定で色々と変更がありましたが、最も大きいのは「調剤管理料」だと思います。

27日以下では10点となり、今までの50点と比べるとマイナス40点となります。ここには国が長期処方を強く進めたい意思を感じます。

一方で、国としては個人在宅も進めたい。

しかし、個人在宅では長期処方が少なく多くは2週間処方で、調剤管理料の減算による影響を受けてしまう。

色々な業界団体もこの点について訴えられていました。

そして、今回のギリギリでの変更です。

国は長期処方には手を付けず、在総の条件を変更してきました。

ここから、長期処方については今後も厳しくなることが予想されます。最終的には処方日数に関わらず一定点数になるのでしょう。

今回、調剤管理料に対する疑義解釈も出ていましたが、ギリギリでレセコンメーカー泣かせの内容になっていると思います。

残薬調整により、28日以上(60点)から27日以下(10点)になっても28日の60点で算定ができる。

レセコンではどんな仕組みになるんでしょうね?

27日以下の10点になると言われると、残薬調整したら「損」となるので、それに対する配慮だと思います。

薬局としては嬉しいですが、

例えば、医師が残薬の状況を知り、本来は28日以上の処方箋を出す予定が27日以下になったら、それは10点ですよね?

今後、患者さんに「次回、医師に残薬あるって伝えてくださいね」なんて言えませんね

今回、在総2の要件が変更になった内容を見た時、国の長期処方への強い思いを感じました。

意地でも調剤管理料の内容は維持して、次回改定に向けてより一歩進むのでしょうか

詳しくはこちら
・疑義解釈資料の送付について(その7)(令和8年5月29日保険局医療課事務連絡)


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