薬剤師の“わ”ニュース(6/29)Vol.149

今回のトピックはこちら

3つの患者誘引行為について禁止と明確化

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3つの患者誘引行為について禁止と明確化

今回、保険薬局の運営に対して「経済上の利益の提供による誘引の禁止について」という通知が発表されました。

患者さんの紹介や誘致について、3つの事例に対して禁止であり指導対象であると明記されています。

ホームページや商品・サービス説明でこれらの禁止行為を明記されている会社もあると思いますので注意しましょう!

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施設入居者のキックバックは禁止と明確化

1つめは、最近よく聞く介護施設のキックバックについてです。

高齢者施設等が施設に入所している患者さんの服用薬を特定の薬局に応需させる代わりに、金品等の提供を要求する事例に対して禁止であると明確化しました。

また、金品等の提供に対しては、直接的や第三者を通じての間接的な行為に関係なく禁止と明記されています。

金品等の提供の内容としては、直積的なお金以外に以下のような物品やサービスが明記されています。

・配薬カート

・調剤棚等

・高齢者施設等に備え付ける什器

・高齢者施設等が利用するシステム

ただし、薬局が服薬管理の一環として患者個人用に用意する服薬カレンダーや服薬ボックス等は金品等に該当しないとなっています。

営業で高齢者施設を回った時に、入居者1名あたり〇,〇〇〇円を要求されたこともありますし、「あの配薬カートは〇〇薬局さんに寄付してもらった」なども普通に言われました。

恐ろしいと思ったのはこの一文です。

「当該取扱いについてはこれまで明確化していなかった」

でも、今回、明確化しましたよ!ということです。

ダメですよって言いましたからね!ということです。

そして、令和9年5月31日までキックバックの行為について猶予期間を設けています。

キックバック等を行っているのは知っているから、時間をあげるから対応しなさいよ。

ということではないでしょうか

詳しくはこちら
・保険薬局及び保険薬剤師療養担当規則第2条の3の2第2項に規定する経済上の利益の提供による誘引の禁止について(事務連絡 令和8年6月23日)


ポイント事業者を使っての処方箋獲得は禁止

2つめはポイント付与についてです。

このポイント付与については、昔々にブログでも取り上げています。

10/8薬剤師の“わ”ニュース:①1%を超えるポイントは指導対象

1%を超えるポイントは指導対象となっていましたが、これは薬局独自のポイントの話でした。

今回はより一歩踏み込んだ内容になっています。

本来ポイントの付与は原則禁止ですが、クレジットカードの普及やコロナ禍での非接触決済の推奨などにより、これらよる支払いにはポイントが発生することから「1%」を超えないというラインが生まれました。

そして今回、この1%について明確なルールが明記されました。

ざっくり言うと、クレジットやQR決済で一部負担金の1%を超えるポイントが付与されているんだから、薬局独自のポイント付与やポイント事業者に手数料を払って加盟することで間接的にポイントを付与する薬局は指導対象になるとのことです。

ここで多くの方が注目しているのがEP〇RKが運営している「くすりの窓口」です。

先に言っときますが、くすりの窓口が今回のポイント事業者に該当するのかは分かりません。

くすりの窓口を用いて処方箋を送っても、利用者にはポイントは付きません。

しかし、「E〇ARKお薬手帳アプリ」を用いて来局後に薬の登録をする「チェックイン」することでポイントが付与されるんだそうです。

多くの薬局で導入されているんですね

詳しくはこちら
・保険薬局及び保険薬剤師療養担当規則第2条の3の2第1項に規定する経済上の利益の提供による誘引の禁止について(事務連絡 令和8年6月23日)


「送料無料」は指導の対象です

3つめはお薬を患家等に送る送料無料についてです。

オンライン診療やオンライン服薬指導の普及により、お薬をご自宅に送る機会も増えたし、今後増えると思います。

そうした状況から、送料無料の禁止を改めて明確化したと思われます。

今後、電子処方箋が普及するでしょうから、この送料無料は患者誘引のツールとして使われると思います。

結構、送料無料をアピールしている薬局あるんですね

この送料無料について、在庫不足等で不足した医薬品を後日患家に郵送する場合、この費用については薬局が負担することは問題ないとなっています。

詳しくはこちら
・保険薬局及び保険薬剤師療養担当規則第2条の3の2第1項に規定する経済上の利益の提供による誘引の禁止について(事務連絡 令和8年6月23日)


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