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疑義解釈と調剤報酬のポイント
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疑義解釈と調剤報酬のポイント
今回、診療報酬の疑義解釈(その10)が発出されました。
疑義解釈で示された加算について、内容をおさらいしながら疑義解釈の内容についてご紹介します。
詳しくはこちら
・疑義解釈資料の送付について(その10)(令和8年7月17日保険局医療課事務連絡)
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調剤時残薬調整加算(注射剤の残薬調整)
「調剤時残薬調整加算」は(旧)重複投薬・相互作用等防止加算の残薬調整20点になります。
令和8年度調剤報酬改定のキーワードは「(個人)在宅」と「かかりつけ」ですが、これらを反映する点数配分になっています。
在宅患者に対して、処方前と処方後の残薬調整で50点となっています。
また、かかりつけ薬剤師による残薬調整も50点となっています。
それ以外、在宅患者でもなくかかりつけ患者でも無い患者への残薬調整は30点です。

今回の疑義解釈は、「調剤時残薬調整加算」のポイントでもある「7日分以上相当」の残薬調整についてです。
基本、7日分以上相当の残薬調整しか算定ができません。
この「相当」と付いているのは、頓服薬や外用薬のように「日数」単位で処方されない医薬品も含まれるためです。
外用薬であれば7日分以上相当は7回分以上になります。
今回の疑義解釈その10では、注射剤に対する「7日分以上相当」について回答しています。
1日の使用量を計算して、7日分以上の使用量について残薬調整することとなっています。
しかし、インスリンの複数回注射製剤などは、製剤内の7日分以上のインスリン量を残薬調整などはできませんよね?
製剤を分解なんてできませんし
そのため複数回注射製剤の場合は、製剤単位の調整、つまり1本、2本という残薬調整になります。
調剤時残薬調整加算(6日以下の例外)
「調剤時残薬調整加算」は、基本7日分以上相当の残薬調整しか算定ができません。
しかし、例外があります。
6日分以下でも、以下のような薬学的な理由があれば算定できます。
1.高額な医薬品(がん化学療法等)
2.添付文書により服用期間が定められている医薬品(その7)
3.次回診察時に、検査結果などで処方内容が変更になる(その7)
4.投与間隔が長い薬剤のため
4つ目の「投与間隔が長い薬剤」について、今回、具体的に何日間か回答しています。
投与間隔が6日間以上の医薬品であれば、7日分以上相当でなくても加算を算定できるとのことです。
4週に1回や週に1回服用のビスホスホネート製剤などが分かりやすいと思います。

問題解決で算定できなくなるフォローアップ加算
国が「かかりつけ」を評価するために新設された「かかりつけ薬剤師フォローアップ加算」
かかりつけ薬剤師がかかりつけの患者に対してフォローアップを行った時に算定が可能です。
フォローアップで何をするのか?
残薬についての指導や対策を行います。
残薬に対して指導を行い、患者の残薬の問題を解決することが目的です。
残薬の問題が解決したら算定できそうですよね?
だって、かかりつけ薬剤師が残薬問題を解決したんだから
でも、問題が解決したら「かかりつけ薬剤師フォローアップ加算」は算定できません。

ちょっと不思議ですが、残薬問題を解決したら加算を算定できなくなります。
ちょっとおかしな感じもしますが、皆さん注意しましょう!

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