薬剤師の“わ”ニュース(7/27)Vol.153

今回のトピックはこちら

疑義解釈と調剤報酬のポイント

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疑義解釈と調剤報酬のポイント

今回、診療報酬の疑義解釈(その10)が発出されました。

疑義解釈で示された加算について、内容をおさらいしながら疑義解釈の内容についてご紹介します。

詳しくはこちら
・疑義解釈資料の送付について(その10)(令和8年7月17日保険局医療課事務連絡)

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調剤時残薬調整加算(注射剤の残薬調整)

「調剤時残薬調整加算」は(旧)重複投薬・相互作用等防止加算の残薬調整20点になります。

令和8年度調剤報酬改定のキーワードは「(個人)在宅」と「かかりつけ」ですが、これらを反映する点数配分になっています。

在宅患者に対して、処方前と処方後の残薬調整で50点となっています。

また、かかりつけ薬剤師による残薬調整も50点となっています。

それ以外、在宅患者でもなくかかりつけ患者でも無い患者への残薬調整は30点です。

今回の疑義解釈は、「調剤時残薬調整加算」のポイントでもある「7日分以上相当」の残薬調整についてです。

基本、7日分以上相当の残薬調整しか算定ができません。

この「相当」と付いているのは、頓服薬や外用薬のように「日数」単位で処方されない医薬品も含まれるためです。

外用薬であれば7日分以上相当は7回分以上になります。

今回の疑義解釈その10では、注射剤に対する「7日分以上相当」について回答しています。

1日の使用量を計算して、7日分以上の使用量について残薬調整することとなっています。

しかし、インスリンの複数回注射製剤などは、製剤内の7日分以上のインスリン量を残薬調整などはできませんよね?

製剤を分解なんてできませんし

そのため複数回注射製剤の場合は、製剤単位の調整、つまり1本、2本という残薬調整になります。


調剤時残薬調整加算(6日以下の例外)

「調剤時残薬調整加算」は、基本7日分以上相当の残薬調整しか算定ができません。

しかし、例外があります。

6日分以下でも、以下のような薬学的な理由があれば算定できます。

1.高額な医薬品(がん化学療法等)
2.添付文書により服用期間が定められている医薬品(その7) 
3.次回診察時に、検査結果などで処方内容が変更になる(その7)
4.投与間隔が長い薬剤のため

4つ目の「投与間隔が長い薬剤」について、今回、具体的に何日間か回答しています。

投与間隔が6日間以上の医薬品であれば、7日分以上相当でなくても加算を算定できるとのことです。

4週に1回や週に1回服用のビスホスホネート製剤などが分かりやすいと思います。


問題解決で算定できなくなるフォローアップ加算

国が「かかりつけ」を評価するために新設された「かかりつけ薬剤師フォローアップ加算」

かかりつけ薬剤師がかかりつけの患者に対してフォローアップを行った時に算定が可能です。

フォローアップで何をするのか?

残薬についての指導や対策を行います。

残薬に対して指導を行い、患者の残薬の問題を解決することが目的です。

残薬の問題が解決したら算定できそうですよね?

だって、かかりつけ薬剤師が残薬問題を解決したんだから

でも、問題が解決したら「かかりつけ薬剤師フォローアップ加算」は算定できません。

ちょっと不思議ですが、残薬問題を解決したら加算を算定できなくなります。

ちょっとおかしな感じもしますが、皆さん注意しましょう!


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