薬剤師の“わ”ニュース(7/27)Vol.153

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疑義解釈と調剤報酬のポイント

今回、診療報酬の疑義解釈(その10)が発出されました。

疑義解釈で示された加算について、内容をおさらいしながら疑義解釈の内容についてご紹介します。

詳しくはこちら
・疑義解釈資料の送付について(その10)(令和8年7月17日保険局医療課事務連絡)

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調剤時残薬調整加算(注射剤の残薬調整)

「調剤時残薬調整加算」は(旧)重複投薬・相互作用等防止加算の残薬調整20点になります。

令和8年度調剤報酬改定のキーワードは「(個人)在宅」と「かかりつけ」ですが、これらを反映する点数配分になっています。

在宅患者に対して、処方前と処方後の残薬調整で50点となっています。

また、かかりつけ薬剤師による残薬調整も50点となっています。

それ以外、在宅患者でもなくかかりつけ患者でも無い患者への残薬調整は30点です。

今回の疑義解釈は、「調剤時残薬調整加算」のポイントでもある「7日分以上相当」の残薬調整についてです。

基本、7日分以上相当の残薬調整しか算定ができません。

この「相当」と付いているのは、頓服薬や外用薬のように「日数」単位で処方されない医薬品も含まれるためです。

外用薬であれば7日分以上相当は7回分以上になります。

今回の疑義解釈その10では、注射剤に対する「7日分以上相当」について回答しています。

1日の使用量を計算して、7日分以上の使用量について残薬調整することとなっています。

しかし、インスリンの複数回注射製剤などは、製剤内の7日分以上のインスリン量を残薬調整などはできませんよね?

製剤を分解なんてできませんし

そのため複数回注射製剤の場合は、製剤単位の調整、つまり1本、2本という残薬調整になります。


調剤時残薬調整加算(6日以下の例外)

「調剤時残薬調整加算」は、基本7日分以上相当の残薬調整しか算定ができません。

しかし、例外があります。

6日分以下でも、以下のような薬学的な理由があれば算定できます。

1.高額な医薬品(がん化学療法等)
2.添付文書により服用期間が定められている医薬品(その7) 
3.次回診察時に、検査結果などで処方内容が変更になる(その7)
4.投与間隔が長い薬剤のため

4つ目の「投与間隔が長い薬剤」について、今回、具体的に何日間か回答しています。

投与間隔が6日間以上の医薬品であれば、7日分以上相当でなくても加算を算定できるとのことです。

4週に1回や週に1回服用のビスホスホネート製剤などが分かりやすいと思います。


問題解決で算定できなくなるフォローアップ加算

国が「かかりつけ」を評価するために新設された「かかりつけ薬剤師フォローアップ加算」

かかりつけ薬剤師がかかりつけの患者に対してフォローアップを行った時に算定が可能です。

フォローアップで何をするのか?

残薬についての指導や対策を行います。

残薬に対して指導を行い、患者の残薬の問題を解決することが目的です。

残薬の問題が解決したら算定できそうですよね?

だって、かかりつけ薬剤師が残薬問題を解決したんだから

でも、問題が解決したら「かかりつけ薬剤師フォローアップ加算」は算定できません。

ちょっと不思議ですが、残薬問題を解決したら加算を算定できなくなります。

ちょっとおかしな感じもしますが、皆さん注意しましょう!


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薬剤師の“わ”ニュース(7/21)Vol.152

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いつものように「かかりつけ薬局・薬剤師」が不十分という調査結果

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いつものように「かかりつけ薬局・薬剤師」が不十分という調査結果

今回「かかりつけ薬局・薬剤師」について、レセコンメーカーが調査した結果が発表されました。

なんと「かかりつけ薬局・薬剤師がともにいない人」は2人に1人ということで、「かかりつけ」がまだまだ認知されていない実態が示されました。

調査結果について抜粋してご紹介します!

詳しい内容は各自でお読みください。

詳しくはこちら
・20歳以上の男女約1,000名に聞いた、「調剤薬局の認知と利用実態に関する調査」

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アンケート調査では対象者の背景が重要です

調査対象は20歳以上の男女で、インターネットによる調査を約1,000名に行ったようです。

詳しく書かれていませんが、日頃定期的にお薬をもらわれている方なのかはどうかは分かりません。

この点について、厚生労働省が令和7年度に行った調査は、調査対象者が「保険薬局に来局した患者」となっていました。

今回の調査結果には、日頃あまり薬局を利用されていない方も含まれている可能性もあります。

また、回答者の年齢分布がありません。

20歳代が多ければ、日頃、あまり薬局を利用されない方が対象として多くなるでしょうし、逆に50歳や60歳代が多いのであれば、よく薬局を利用されている方が対象となります。

背景により結果の受け取り方は大きく変わると思いますが、それは分かりません。

これから様々な結果をご紹介しますが、この点をご理解頂ければと思います。


2人に1人はかかりつけ薬局・薬剤師がいる

特定の「かかりつけ薬局・薬剤師」があるかの問いに、「ない・特に決めていない」との回答が51.4%でした。

半数の方は、かかりつけ薬局やかかりつけ薬剤師がいるということです。

皆さんの印象では多いですか?それとも少ないですか?

国は「患者のための薬局ビジョン」で2025年までにすべての薬局を「かかりつけ薬局」にとの目標を掲げ、それを前提に令和8年度の調剤報酬を設定しました。

現場感覚では2人に1人は多いように思いますが、いかがですか?

かかりつけ薬局・薬剤師を「持っていない理由」として、以下があげられています。

「継続的な服薬管理の必要がないから」29.2%

「どの薬局でもサービスは同じだと思っているから」24.8%

どの薬局でも同じサービスと思われている方は、かかりつけ薬局・薬剤師を持たれないですよね。

この点については、私達薬剤師が頑張らないといけません。

ただ、継続的に薬を飲んでいない人は、継続的に薬を服用することになればかかりつけ薬局・薬剤師を持つ可能性があるということですよね。

これは若くて日頃薬局に行かれないような方の回答だと思います。

理想は日頃薬局に行かない方にもかかりつけ薬局・薬剤師を持ってもらうことですが・・・

この回答については「かかりつけ薬局・薬剤師」に対するマイナスの回答ではないと思います!


フォローアップの必要性

色々な調査でよく出てきますが「薬局は薬をもらう所」という一般の方のご意見。

今回の調査でも薬局の利用目的として「病院でもらった処方箋の薬を受け取るとき」が91.2%(複数回答)でした。

でも、そりゃそうでしょう

処方箋が無くても薬局に来てください!ということを私たちは言っていますが

やっぱり基本に薬局に行くときは、処方箋を持って薬を受け取りに行くことが目的としては多いと思います。

その際に、飲み方や副作用の説明、併用薬や市販薬との飲み合わせの確認もします。

たまに電話で問い合わせはありますが、副作用の話を聞くために薬局を活用することは、継続服用している患者さんでは少ないと思います。

ただ、処方された薬の服用に関して「困った」「不安に思った」経験があるかの問いに対して、約4割の方は何らかの不安や困りごとを経験したと回答されています。

服薬指導だけでは不十分なのかもしれません。

最も多いのが「副作用が出ないか不安だった」の10.3%で、新しく薬が出た方には電話でのフォローアップが有効であることを示していると思います。

令和8年度の調剤報酬では、かかりつけ薬剤師によるフォローアップが評価されたので、これはしっかりと行う必要があると思います。

令和8年度から大きく評価されることになった「かかりつけ薬局・薬剤師」について、まだまだ不十分だという結果が今回も示されました。

今後も確実にこの視点での調査や研究結果が発表されると思いますが、薬局が生き残るためには全薬剤師で取り組むしかありませんね。


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