薬剤師の“わ”ニュース(9/7)Vol.159

今回のトピックはこちら

疑義解釈12でより現場に即した内容へ

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疑義解釈12でより現場に即した内容へ

今回、疑義解釈その12が発出されました。

調剤報酬改定の中身について、要件が少しおかしいなと思う部分がありましたが

今回、現場に即した内容へと変更されていましたので、ぜひしっかりと内容をご確認ください!

詳しくはこちら
・疑義解釈資料の送付について(その12)(令和8年9月2日保険局医療課事務連絡)

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残薬調整後“0錠”でも算定可能

【要点】残薬調整後に「0錠」や「0日」になっても調剤時残薬調整加算は算定可能

調剤時残薬調整加算は残薬調整した薬が無くなった場合、算定ができませんでした。

正確には「残薬を確認した結果、減数調剤を行うに当たって、調剤する医薬品の調剤日数又は数量を「0」とすることはできない。」とあり

調剤時残薬調整加算を算定する薬剤師の行動として、日数や数量を「0」にしてはダメ

つまり「0」にする行為は調剤時残薬調整加算に該当しない、という解釈でした。

しかし今回の疑義解釈では、日数や数量が「0」になった場合でも算定可能と回答されました。

ただし、残薬調整により薬がすべて無くなり、処方箋自体が無くなった場合は算定できないとなっています。

また、今回から変更となった備考欄の「調剤する薬剤を減量した上で保険医療機関に情報提供」について

この欄にチェックがある場合は、疑義照会をせずに薬局で残薬調整が行えますが(事後で報告必要)

日数や数量を「0」にする場合は、上記の備考欄コメントにチェックがあっても事前の疑義照会が必要となっています。


時短勤務期間も保険薬局勤務期間に

【要点】育児・介護休業法における時短勤務(週24時間以上かつ週4日以上勤務)期間は、週31時間以上勤務期間と同等と扱う。

この疑義解釈ではなぜ出たのでしょうか?

すでに育児・介護休業法に関する取扱いについては発表されています。

かかりつけ薬剤師になるための要件の1つとして、「週31時間以上の勤務」があります。

育児・介護休業法における時短勤務者はかかりつけ薬剤師になれないのかというと、そうではないとなっています。

31時間勤務で届け出た保険薬剤師が、時短勤務(週24時間以上かつ週4日以上勤務)者となっても、かかりつけ薬剤師の31時間要件を満たしている、となっています。

そして、かかりつけ薬剤師の要件として「3年以上」の保険薬剤師勤務経験があります。

今回の疑義解釈では、育児・介護休業法における時短勤務期間も保険薬局勤務期間として取り扱ってよいか?と聞いています。

回答は育児・介護休業法における時短勤務(週24時間以上かつ週4日以上勤務)期間は、保険薬局期間と計上してよいとのことです。


在総2一部の時間帯であれば常駐1名でもOK

在宅薬学総合体制加算2の施設基準として、「常勤換算で3名以上の保険薬剤師が勤務しており、開局時間中は原則2名以上の薬剤師が常駐」があります。

例えば、常勤薬剤師が3名の薬局とします。

しかし、週休2日であれば常勤薬剤師が2名の日があります。

在総2を算定している薬局は在宅に積極的に取り組んでいますから、沢山の在宅患者さんを担当しています。

当然、緊急訪問もあると思います。

しかし、開局時間中は2名以上の薬剤師が居なくてはならない。

でも、今日は1人休みだから2名しか薬剤師が居ない。

緊急訪問で出てしまうと「2名以上の常駐」から逸脱してしまう。

こんな状況に対して疑義解釈では、一部の時間帯については薬剤師が1名でも差し支えないと回答しています。

それでもまだ「一部の時間帯」なんですね

2名薬剤師が居れば、1名が外来、1名が在宅という形態でも良いと思いますが

原則は2名以上の薬剤師の常駐が必要です。


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