薬剤師の“わ”ニュース(7/6)Vol.150

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報酬に関係ない薬局数のコントロールも

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報酬に関係ない薬局数のコントロールも

今回は財務省の財政制度等審議会から出された「人口減少と不確実性の時代における国力の強化と財政運営」について

薬局、薬剤師に関わる内容についてご紹介します。

令和8年度調剤報酬改定を受けて、多くの皆さんが想像されているであろう今後の薬局業界について、今さらながらの内容もありますが、ご紹介させていただきます。

詳しくはこちら
・人口減少と不確実性の時代における国力の強化と財政運営(令和8年度 )

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薬局の人数規制

資料の冒頭で「小規模な形態が大宗(全体の大部分)を占めている」と書かれています。

小規模の薬局が多い!

2人以下の薬局が67%以上を占め、1人以下は35%以上もある。

小規模薬局の乱立は、対人業務や医薬品供給の観点から問題であり、「薬局の集約化や大規模化に向けた取組が不可避である」とのことです。

令和8年度の調剤報酬改定は、チェーン薬局に厳しい内容でしたが、それはこの後に書く薬局の「数」を規制する流れを受けてです。

この薬局の「人数」の考えについては、在宅薬学総合体制加算2でその片鱗を見せましたが、今後の改定で行われると思います

令和8年度調剤報酬改定のキーワードである「かかりつけ薬局・薬剤師」と「在宅医療」の在宅医療を進めるためには、薬剤師が1人の薬局が多くては進みません。

ご存じのように、訪問看護ステーションでは人員配置基準として、常勤換算で2.5名以上と義務づけられています。

薬局でも人数規制が行われる可能性が十分にあることは、皆さんも想像されていると思います。


薬局数をコントロール

令和8年度調剤報酬改定で大きな反響があったのが薬局の「量的規制」です。

薬局距離規制に対して違憲判決が下され、病院前では隣に4~5件の薬局が並んでいる光景を見かけます。

しかしここにきて、薬局の参入に規制を行ってきました。

距離制限のように立ててはいけない!ではなく、立てたら減算という屁理屈のようなルールが設けられました。

この減算についてはこのように書かれています。

「その効果について検証を行った上で、仮に効果を十分に発揮できていない場合には、対象となる地域の拡大や既存薬局も含めた対応など業界の構造の転換を迫る更なる方策を検討すべきである。」

現在は都市部の薬局だけが対象になっていますが、その範囲が拡大することも皆さんが想像されていることだと思います。

この量的制限について、恐ろしい文言が書かれています。

「報酬上の措置にとどまらず、薬局又は保険薬局の総量をコントロールする手法の導入」

もう法律に関係なく薬局の数をコントロールするということです。


小規模薬局に厳しい報酬改定

財務省が言ってることだし、いつも少し過激だから、まだ大丈夫でしょう

皆さんはそのようにお思いですか?

診療報酬、調剤報酬の原案を作成するのは厚生労働省であり財務省ではないので、今すぐは関係ないだろうと

調剤報酬改定以上に私が衝撃を受けたのが「遡及指定」に対する通知です。

この通知についてある方に聞くと「統合、再編に対応するための遡及という視点」という言葉が返ってきました。

遡及のルール整備だけではなく、薬局の統合&再編の意味合いもあると

都市部での新規開局は厳しくなり、薬局数の増加にブレーキがかかる。

今後は都市部だけではなく、そのエリアが拡大していく。

現在は令和8年6月1日以降に開設の薬局に適用される「門前薬局等立地依存減算」が、都市部の薬局にも適用される。

薬局の人数規制が適用され、例えば常勤換算で薬剤師が3名以上いないと地支体加算の高い方の加算が算定できない。

アイン薬局が40店舗を自力出店すると発表されていました。

薬局数が減る兆しが見えなければ、「その効果を検証し、効果が不十分と認められる場合にはより強力な診療報酬上の対応や量的規制も含め、更なる対応を検討すべき」とあるように、より厳しい環境になります。

医療保険制度という決められた、限られた枠組みの中で、業界全体として成長し続けるのは難しい。

今後、小規模薬局に厳しい報酬改定になることが予想される。


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薬剤師の“わ”ニュース(6/29)Vol.149

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3つの患者誘引行為について禁止と明確化

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3つの患者誘引行為について禁止と明確化

今回、保険薬局の運営に対して「経済上の利益の提供による誘引の禁止について」という通知が発表されました。

患者さんの紹介や誘致について、3つの事例に対して禁止であり指導対象であると明記されています。

ホームページや商品・サービス説明でこれらの禁止行為を明記されている会社もあると思いますので注意しましょう!

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施設入居者のキックバックは禁止と明確化

1つめは、最近よく聞く介護施設のキックバックについてです。

高齢者施設等が施設に入所している患者さんの服用薬を特定の薬局に応需させる代わりに、金品等の提供を要求する事例に対して禁止であると明確化しました。

また、金品等の提供に対しては、直接的や第三者を通じての間接的な行為に関係なく禁止と明記されています。

金品等の提供の内容としては、直積的なお金以外に以下のような物品やサービスが明記されています。

・配薬カート

・調剤棚等

・高齢者施設等に備え付ける什器

・高齢者施設等が利用するシステム

ただし、薬局が服薬管理の一環として患者個人用に用意する服薬カレンダーや服薬ボックス等は金品等に該当しないとなっています。

営業で高齢者施設を回った時に、入居者1名あたり〇,〇〇〇円を要求されたこともありますし、「あの配薬カートは〇〇薬局さんに寄付してもらった」なども普通に言われました。

恐ろしいと思ったのはこの一文です。

「当該取扱いについてはこれまで明確化していなかった」

でも、今回、明確化しましたよ!ということです。

ダメですよって言いましたからね!ということです。

そして、令和9年5月31日までキックバックの行為について猶予期間を設けています。

キックバック等を行っているのは知っているから、時間をあげるから対応しなさいよ。

ということではないでしょうか

詳しくはこちら
・保険薬局及び保険薬剤師療養担当規則第2条の3の2第2項に規定する経済上の利益の提供による誘引の禁止について(事務連絡 令和8年6月23日)


ポイント事業者を使っての処方箋獲得は禁止

2つめはポイント付与についてです。

このポイント付与については、昔々にブログでも取り上げています。

10/8薬剤師の“わ”ニュース:①1%を超えるポイントは指導対象

1%を超えるポイントは指導対象となっていましたが、これは薬局独自のポイントの話でした。

今回はより一歩踏み込んだ内容になっています。

本来ポイントの付与は原則禁止ですが、クレジットカードの普及やコロナ禍での非接触決済の推奨などにより、これらよる支払いにはポイントが発生することから「1%」を超えないというラインが生まれました。

そして今回、この1%について明確なルールが明記されました。

ざっくり言うと、クレジットやQR決済で一部負担金の1%を超えるポイントが付与されているんだから、薬局独自のポイント付与やポイント事業者に手数料を払って加盟することで間接的にポイントを付与する薬局は指導対象になるとのことです。

ここで多くの方が注目しているのがEP〇RKが運営している「くすりの窓口」です。

先に言っときますが、くすりの窓口が今回のポイント事業者に該当するのかは分かりません。

くすりの窓口を用いて処方箋を送っても、利用者にはポイントは付きません。

しかし、「E〇ARKお薬手帳アプリ」を用いて来局後に薬の登録をする「チェックイン」することでポイントが付与されるんだそうです。

多くの薬局で導入されているんですね

詳しくはこちら
・保険薬局及び保険薬剤師療養担当規則第2条の3の2第1項に規定する経済上の利益の提供による誘引の禁止について(事務連絡 令和8年6月23日)


「送料無料」は指導の対象です

3つめはお薬を患家等に送る送料無料についてです。

オンライン診療やオンライン服薬指導の普及により、お薬をご自宅に送る機会も増えたし、今後増えると思います。

そうした状況から、送料無料の禁止を改めて明確化したと思われます。

今後、電子処方箋が普及するでしょうから、この送料無料は患者誘引のツールとして使われると思います。

結構、送料無料をアピールしている薬局あるんですね

この送料無料について、在庫不足等で不足した医薬品を後日患家に郵送する場合、この費用については薬局が負担することは問題ないとなっています。

詳しくはこちら
・保険薬局及び保険薬剤師療養担当規則第2条の3の2第1項に規定する経済上の利益の提供による誘引の禁止について(事務連絡 令和8年6月23日)


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