薬剤師の“わ”ニュース(6/1)Vol.145

今回のトピックはこちら

ギリギリで変更された在総2が意図することは?

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ギリギリで変更された在総2が意図することは?

今回はギリギリで変更が発表された「在宅薬学総合体制加算2(以下、在総2)」について、変更点と編集者の考えについてお伝えします。

詳しくはこちら
令和8年度診療報酬改定関連通知及び官報掲載事項の一部訂正について(令和8年5月29日保険局医療課事務連絡)

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在総1の薬局でも在総2を算定できる

令和8年度調剤報酬で、大きな点数100点がついたのが在総2です。

在宅に力を入れている薬局ではこの在総2を算定したいところですが

在総2の算定にはいくつかのハードルがあります。

まずは何と言っても無菌製剤処理を行うための無菌室やクリーンベンチ又は安全キャビネットを備えることだと思います。

調剤室が狭い薬局や都道府県や地域によっては厳しい条件が課せられる薬局では、自薬局で準備することは難しいです。

そして、令和8年度改定より要件となった常勤薬剤師の人数制限です。

開局時間中は原則2名以上の薬剤師の常駐が必要で、個人在宅に積極的に取り組んでいる小規模薬局では厳しい要件となりました。

他にも、麻薬調剤実績や無菌調剤の実績、小児在宅の実績なども要件としてあります。

個人在宅に積極的に取り組んでいるけど、上記の要件を満たさないために在総2が算定できない薬局も多かったと思います。

このような状況で、調剤管理料の見直しから27日以下の処方箋では調剤管理料が低くなってしまう。

在宅では27日以下の処方が多く、個人在宅を進めたい国の考えとは逆行していることに異論を唱える方もおられました。


在総1の薬局でも在総2が算定できる条件は?

どのような背景があったのかは知りませんが、6月1日からスタートする令和8年度調剤報酬の在総2について大きな変更がありました。

変更点として

在総2を算定できる薬局は、在総2の届出をしている薬局だけではなく

在総1を届け出た薬局で、直近1年間で個人在宅などの実績が年間480回以上ある薬局も対象となります。

無菌室などが無くても、常勤薬剤師が2名以上いなくても関係ありません。

ただし、どの患者さんでも算定できるのではなく、対象の患者さんが決まっています。

例えば、指定難病の患者さんや要介護3以上の患者さんなど、一部の患者さんが対象となります。

ポイントについてご紹介します!

1つめ

算定できるのは一部の患者さんになりますが、単一建物などに関係なく算定可能です。

つまり、1つの介護施設で2名以上の患者さんの対応をしていても在総2が算定できます。

個人在宅を頑張っていて施設在宅にも力を入れられている薬局には朗報ですね!

2つめ

施設基準としては在総1を届けているのに、点数としては在総2を算定するのでレセプトコメントが必要となります。

そこでレセプトを請求する際には「在総2-イ」を算定する場合は、在総2を届けた薬局なのか、在総1で在総2-イを算定した薬局なのかのコメントが必要です。

「在宅薬学総合体制加算2のイの算定に当たっては」と書かれているので、在総2の薬局も必要な対応になると思います。

また、在総1の薬局で在総2-イを算定する場合は、算定できる患者さんが一部に限られていることから、患者さんの状態も記載が必要です。


国は長期処方を進めたい

今回、6月1日からスタートする報酬改定について、インパクトのある変更がありました。

今回の報酬改定で色々と変更がありましたが、最も大きいのは「調剤管理料」だと思います。

27日以下では10点となり、今までの50点と比べるとマイナス40点となります。ここには国が長期処方を強く進めたい意思を感じます。

一方で、国としては個人在宅も進めたい。

しかし、個人在宅では長期処方が少なく多くは2週間処方で、調剤管理料の減算による影響を受けてしまう。

色々な業界団体もこの点について訴えられていました。

そして、今回のギリギリでの変更です。

国は長期処方には手を付けず、在総の条件を変更してきました。

ここから、長期処方については今後も厳しくなることが予想されます。最終的には処方日数に関わらず一定点数になるのでしょう。

今回、調剤管理料に対する疑義解釈も出ていましたが、ギリギリでレセコンメーカー泣かせの内容になっていると思います。

残薬調整により、28日以上(60点)から27日以下(10点)になっても28日の60点で算定ができる。

レセコンではどんな仕組みになるんでしょうね?

27日以下の10点になると言われると、残薬調整したら「損」となるので、それに対する配慮だと思います。

薬局としては嬉しいですが、

例えば、医師が残薬の状況を知り、本来は28日以上の処方箋を出す予定が27日以下になったら、それは10点ですよね?

今後、患者さんに「次回、医師に残薬あるって伝えてくださいね」なんて言えませんね

今回、在総2の要件が変更になった内容を見た時、国の長期処方への強い思いを感じました。

意地でも調剤管理料の内容は維持して、次回改定に向けてより一歩進むのでしょうか

詳しくはこちら
・疑義解釈資料の送付について(その7)(令和8年5月29日保険局医療課事務連絡)


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薬剤師の“わ”ニュース(5/25)Vol.144

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必読!電調連加算の要件~電子処方箋の基本機能を導入していないと算定できません~

最近の出来事で「薬剤師」に関係がある記事について、編集者の独断と偏見でピックアップして毎週月曜日の朝8時ごろに配信します❗️

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必読!電調連加算の要件~電子処方箋の基本機能を導入していないと算定できません~

はじめ、疑義解釈(その6)が発表された時には調剤関係の内容は記載がありませんでした。

しかし、5月22日に薬局関係の部分が追加されました。

電子的調剤情報連携体制整備加算(以下、電調連加算)について、Vol.140(電調連加算の落とし穴~まだ補助金間に合うよ~)でもご紹介しましたが

施設基準の届出期限前なので、改めでご説明します。

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電調連加算の算定には電子処方箋の導入が必要

電調連加算になり、マイナ保険証利用率30%以上と1本化されました。

声かけしてもなかなか持って来られないマイナンバーカードですが、6月1日からは算定しやすくなると多くの方が思っていると思います。

しかし、電調連加算の施設基準の届出書添付書類を見ると!

「電子処方箋管理サービスの運用について」に基づく電子処方箋により調剤する体制及び調剤結果を登録する体制を有している。と書かれています。

電調連加算の施設要件として、電子処方箋を受けることができる体制が求められています。

この「電子処方箋を受けることができる体制」について、SNSでも少し間違った表現をされているので解説します。

詳しくはこちら
・電子的調剤情報連携体制整備加算 様式87の3の6


電子処方箋の基本機能と追加機能

電子処方箋の導入について、今さらですがご説明します。

電子処方箋は、令和5年1月26日より運用が開始されました。

そして薬局では、電子処方箋を導入するために、レセコンに機能を追加する必要がありました。

これを「基本機能」と呼んでいます。

基本機能では、電子処方箋の受け付け、調剤結果の登録・参照、処方・調剤情報を元にした重複投薬等のチェックなどを行うことができます。

そしてその後、電子処方箋の効果を更に拡大させるために「追加機能」が発表されました。

追加機能では、以下のことができるようになりました。

・ リフィル処方箋への対応
・ 口頭同意による重複投薬等チェック結果閲覧
・ マイナンバーカードを活用した電子署名

この基本機能や追加機能に対しては、補助金もありましたので、導入されている薬局も多いと思います。

電子処方箋の導入については、この2つの機能があることを理解してください。

詳しくはこちら
・電子処方箋導入に向けた準備作業の手引き【医療機関・薬局の方々へ】令和7年10月 1.5版 厚生労働省 医薬局


疑義解釈(その6)の意図は

今回、疑義解釈(その6)では、以下の内容が追加されました。

今さら何なのか?と思うかもしれませんが、先ほどの基本機能と追加機能が関係してきます。

この疑義解釈で書かれている問いは

電子処方箋の導入に対して、「基本機能」に追加で「追加機能」が発表されているが、この「追記機能」も導入しないといけないのか?ということです。

結論は、「基本機能」だけでよいということです。

逆に言うと「基本機能」は導入しないと電調連加算は算定できないということです。

以前は補助金もあり、導入には大型チェーン薬局以外の薬局では38.7万円ほど必要でした。

「基本機能」だけの導入プランもありましたが、今は「基本機能」と「追加機能」の同時導入しかないようです。

補助金はまた出そうですが、詳細は分かりません。

電調連加算を算定したいけど「基本機能」を導入されていない薬局は、補助金をチェックされてはいかがでしょうか。

詳しくはこちら
・電子処方箋導入に向けた準備作業の手引き【医療機関・薬局の方々へ】令和7年10月 1.5版 厚生労働省 医薬局


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