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8月31日締め切り!薬局に係る定例報告
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8月31日締め切り!薬局に係る定例報告
8月と言えば「定例報告」の時期です。
施設基準の届出状況を確認して「保険薬局における施設基準届出状況報告書」を8月31日までに提出しなければなりません。
今年の8月は「調剤ベースアップ評価料」の届け出もお忘れなく!
「調剤ベースアップ報告書作成完全ガイド」をご参考に
詳しくはこちら
薬局に係る定例報告について
・北海道厚生局
・東北厚生局
・関東信越厚生局
・東海北陸厚生局
・近畿厚生局
・中国四国厚生局
・九州厚生局、沖縄厚生局
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保険薬局の状況を詳細に把握

今回「薬局が所在する市町村」や「半径500以内に他の保険薬局がある」の項目が新設されています。
令和8年度調剤報酬では、新規薬局の出店抑制として、都市部や政令指定都市で新規開局すると減算されます。
現状は新規出店だけが対象ですが、「当面の間」とあるように、また拡大抑制の効果検証を行うとのことから、現状把握を行う項目となっています。
調剤報酬に関係がある「調剤室面積」や通知が出た遡及指定に関係する「遡及指定が認められた保険薬局への該当」の欄もしっかりとあります。
ベースアップ評価料については、「常勤換算後のベースアップ評価料の対象者数」の欄があります。「全ての薬局が回答」とあるので、ベースアップ評価料の届出も有無に関わらず報告が必要です。
新たな門前立地減算ルールの下調べ?

処方箋の受付回数や処方箋集中率については例年ありますが、集中率について今回は「病院(200床以上)」、「診療所または病院(200床未満)」、「複数保険医療機関(モール内)」と
単なる集中率の状況ではなく、どのような形態での集中率なのかを調査しています。
令和8年度調剤報酬の新項目「門前薬局等立地依存減算」の該当状況も確認されています。
門前薬局等立地依存減算の該当理由として、「200床以上の病院前門前」、「3つ以上の密集する薬局」、「医療モール内」が設けられています。
また、門前薬局等立地依存減算に該当していない薬局に対しても、自薬局周囲の他薬局数を報告させています。
今後、門前薬局等立地依存減算のルールを変更する上での現状把握をされています。
すべての在宅訪問状況の把握

医薬体加算の把握として、「同一グループ以外への分譲実績」や「セルフメディケーション関連機器の設置」など新しい項目が設けられています。
「在宅薬学総合体制加算」について、前回は加算を算定していない薬局は「在宅患者訪問薬剤管理指導料の算定回数」の報告は求められていませんでしたが、今回は「在宅薬学総合体制加算」を届出していなくても報告が必要です。
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