薬剤師の“わ”ニュース(9/14)Vol.160

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目標は卒業生の地域定着率100%

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目標は卒業生の地域定着率100%

ずっと問題に取り上げられている薬剤師の地域偏在。

改善する兆しはなく、当然ですが都市部の大学に行きたい学生、都市部の薬局で働きたい薬剤師は増えている。

今回、地域偏在問題に対して文部科学省が予算に盛り込み乗り出します!

詳しくはこちら
・令和9年度文部科学関係概算要求のポイント

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各都道府県出身者別の在籍者数調査

薬剤師の地域偏在課題が解決しません。

厚生労働省が発表した「地域別薬剤師偏在指標」によると、2036年度に薬剤師が不足すると予測されるのは、青森、山形、群馬、富山、福井、愛知、岐阜、三重、大分、宮崎、鹿児島、沖縄の12県です。

愛知県は4つも薬学部・薬学科の大学があるのに不足するんですね?

2026(令和8)年度在籍者数調査結果(6年制)より:一般社団法人薬学教育協議会

一般社団法人薬学教育協議会が発表している在籍者数調査(各都道府県出身者別)を見ると、

学生の流入が超過となっている東京、神奈川、愛知、京都、大阪、福岡は、地元地域の学生数が多く、そして学生の絶対数も多い。

薬剤師が不足すると言われている都道府県はそもそも学生数自体が少ないので、流入超過の都道府県と比べると他地域の学生数の割合が大きくなっていると思います。

地元地域の学生向けの奨学金を設けて、都市部への流出を防ぐという話もありましたが、なかなか機能していないようです。

「関東地区」と「近畿地区」の学生が他の都道府県の薬学部・薬科大学に入り、地元に戻っているパターンが多そうですね


「地域枠」定員の拡大

このような薬剤師の地域偏在の問題に対して、文部科学省が地域枠薬学生の定着促進の取り組みを始めます。

2040年を見据えて、薬学生の入学定員の規模縮小と地域の人財確保を行うようです。

学生の減少により、薬学部の学生募集を停止したり、入学定員を減らしたりと様々な薬学部・薬科大学で薬学生の入学定員の規模縮小が行われています。

そこで、全国的な薬学生の定員を減らしていくようですが

一方で、地域偏在対策として恒久定員枠内の「地域枠」を拡大するということで

※大学の学部(主に医学部など)において、法令や設置認可に基づき恒常的に置かれている正規の定員

全体の数は減らして、各大学の定員に対する地域枠を拡大することで、他都道府県からの入学数を減らし、学生数の流入が少ない大学の学生数を一定数確保する。ということでしょうか?

入試試験の点数が高ければ入学できるということではなく、点数が低くても「地域枠」の該当者の場合に、点数が低くても入学できる可能性があるということですかね?


地域枠を活⽤した卒業⽣の地域定着率100%

短期アウトカムは「地域枠を活⽤した卒業⽣の地域定着率100%」としています。

地域枠を活用した学生が一般枠よりも入学しやすくて、その地域に残ってもらうために優遇される。

地域枠を活用した学生には良いのかもしれませんが、それが良い医療に結び付くのかは分かりません。

そもそも人財がいなければ医療を提供できないですし

文部科学省の2027年度予算の概算要求に盛り込まれて予算もついています。

「地域密着を目指したカリキュラムの開発」とあるので、各大学がカリキュラムを開発したり、実習指導体制の構築などを行う必要があり、各大学により差が出るのかもしれません。

ただ決まったことは

今後、薬学生を減らしていく=薬剤師を減らしていく

地域枠を設けて地域に残る薬剤師を増やす=都市部の薬剤師を減らす=都市部の薬局を減らす

国としての流れはこういうことですね


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薬剤師の“わ”ニュース(9/7)Vol.159

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疑義解釈12でより現場に即した内容へ

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疑義解釈12でより現場に即した内容へ

今回、疑義解釈その12が発出されました。

調剤報酬改定の中身について、要件が少しおかしいなと思う部分がありましたが

今回、現場に即した内容へと変更されていましたので、ぜひしっかりと内容をご確認ください!

詳しくはこちら
・疑義解釈資料の送付について(その12)(令和8年9月2日保険局医療課事務連絡)

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残薬調整後“0錠”でも算定可能

【要点】残薬調整後に「0錠」や「0日」になっても調剤時残薬調整加算は算定可能

調剤時残薬調整加算は残薬調整した薬が無くなった場合、算定ができませんでした。

正確には「残薬を確認した結果、減数調剤を行うに当たって、調剤する医薬品の調剤日数又は数量を「0」とすることはできない。」とあり

調剤時残薬調整加算を算定する薬剤師の行動として、日数や数量を「0」にしてはダメ

つまり「0」にする行為は調剤時残薬調整加算に該当しない、という解釈でした。

しかし今回の疑義解釈では、日数や数量が「0」になった場合でも算定可能と回答されました。

ただし、残薬調整により薬がすべて無くなり、処方箋自体が無くなった場合は算定できないとなっています。

また、今回から変更となった備考欄の「調剤する薬剤を減量した上で保険医療機関に情報提供」について

この欄にチェックがある場合は、疑義照会をせずに薬局で残薬調整が行えますが(事後で報告必要)

日数や数量を「0」にする場合は、上記の備考欄コメントにチェックがあっても事前の疑義照会が必要となっています。


時短勤務期間も保険薬局勤務期間に

【要点】育児・介護休業法における時短勤務(週24時間以上かつ週4日以上勤務)期間は、週31時間以上勤務期間と同等と扱う。

この疑義解釈ではなぜ出たのでしょうか?

すでに育児・介護休業法に関する取扱いについては発表されています。

かかりつけ薬剤師になるための要件の1つとして、「週31時間以上の勤務」があります。

育児・介護休業法における時短勤務者はかかりつけ薬剤師になれないのかというと、そうではないとなっています。

31時間勤務で届け出た保険薬剤師が、時短勤務(週24時間以上かつ週4日以上勤務)者となっても、かかりつけ薬剤師の31時間要件を満たしている、となっています。

そして、かかりつけ薬剤師の要件として「3年以上」の保険薬剤師勤務経験があります。

今回の疑義解釈では、育児・介護休業法における時短勤務期間も保険薬局勤務期間として取り扱ってよいか?と聞いています。

回答は育児・介護休業法における時短勤務(週24時間以上かつ週4日以上勤務)期間は、保険薬局期間と計上してよいとのことです。


在総2一部の時間帯であれば常駐1名でもOK

在宅薬学総合体制加算2の施設基準として、「常勤換算で3名以上の保険薬剤師が勤務しており、開局時間中は原則2名以上の薬剤師が常駐」があります。

例えば、常勤薬剤師が3名の薬局とします。

しかし、週休2日であれば常勤薬剤師が2名の日があります。

在総2を算定している薬局は在宅に積極的に取り組んでいますから、沢山の在宅患者さんを担当しています。

当然、緊急訪問もあると思います。

しかし、開局時間中は2名以上の薬剤師が居なくてはならない。

でも、今日は1人休みだから2名しか薬剤師が居ない。

緊急訪問で出てしまうと「2名以上の常駐」から逸脱してしまう。

こんな状況に対して疑義解釈では、一部の時間帯については薬剤師が1名でも差し支えないと回答しています。

それでもまだ「一部の時間帯」なんですね

2名薬剤師が居れば、1名が外来、1名が在宅という形態でも良いと思いますが

原則は2名以上の薬剤師の常駐が必要です。


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